未払い賃金 時効期間は5年とすべき

1 未払い賃金の時効期間は5年とすべき 日本経済新聞電子版は、10月20日、「厚生労働省は働き手が企業に未払い賃金を請求できる期間について、現行の2年を3年に延長する検討に入った。2020年4月の改正民法施行で賃金に関す…【続きを読む】