実際とは違う日付で作成された自筆証書遺言の効力

1 自筆証書遺言の形式 自筆証書遺言は、自分だけで作成するのであればお金もかからず、気軽に作成できるのが利点です。 しかし、法律で定められた形式的要件を満たさないと効力を生じないこともあります。 民法第九百六十八条は、「…【続きを読む】

添え手による自筆証書遺言の効力

1 自筆証書遺言の効力 自筆証書遺言は、遺言者が自らの手で遺言書を記載する方式の遺言書です。 民法第九百六十八条は、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならな…【続きを読む】

ハガキの記載が自筆証書遺言として効力を有しないとされた事例

1 自筆証書遺言の効力 自筆証書遺言は、遺言者が民法968条の要件に従って作成する遺言です。 民法968条1項は、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない…【続きを読む】