親権者変更について

1 親権者変更について 民法第八百十九条6項は、「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。」と定めています。 事情変更は明示的な要件とはされて…【続きを読む】