歩道のある道路で車道を歩いていた歩行者と自動車の交通事故の過失割合

1 歩道のある道路で車道を歩いていた歩行者と自動車の交通事故の過失割合 道路交通法10条2項は、「歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。一 車道を横…【続きを読む】