
レスキュー商法については、その法的責任を認める裁判例も複数出ています。
以下、ご紹介します。
1 レスキュー商法業者の損害賠償義務を認めた裁判例
京都地裁令和6年1月19日判決は、トイレの水回りトラブルで駆け付けた業者が過大な料金を請求したことについて、業者の損害賠償責任を認めています。判決による事実認定と事実の評価
同判決は、まず、業者がサイトでうたっている代金と実際に請求された代金にかなり差異があるところ、裁判で問題となった事例について特に代金が高額になるような事情はなく、また、PIO-NETに当該業者が過大な請求をしているとの苦情が多く寄せられていることから、当該業者において、 「当初から高額な費用を請求することを企図しながら、あたかも低廉な費用で工事ができると本件ウェブサイトに表示して、原告らを勧誘したと認められる」としました。また、同判決は、業者において、「原告らに対し、具体的な作業内容及び費用について十分な説明をしないまま又は作業前には低廉な費用を提示しておいて、作業を開始し、作業途中に特別な機械を使用する必要があるため費用が高くなる、火災保険が適用されるなどと申し向け、作業終了後に高額な代金額を提示して工事請負契約の締結を求めた」と事実を認定した上で、「原告らが上記被告らの説明に納得できなくても、別の修理業者に依頼することは著しく困難な状況であった。」との評価もしています。
不法行為が成立するとの判断
同判決は、以上の事実及び評価をもとに、ⅰ 勧誘行為が当初から高額な費用を請求することを企図した計画的なものであること
ⅱ 原告らにおいて修理工事の依頼を断ることが著しく困難な状況を利用し、場合によっては依頼を断ることが更に困難な状況に追い込んだこと
から、業者は「社会的相当性を超える手段及び態様で原告らに本件各契約を締結させたというべきであり、上記被告らが原告らに本件各契約を締結させたことは不法行為に当たる」としました。
このように、広告などしていた代金と実際の工事代金がかけ離れているような場合、業者に対する損害賠償請求がありえます。
また、代金の請求をされても、契約の効力は認めがたく、請求を拒否できる可能性があります。
ですから、レスキュー商法で高額な請求をされた場合、すぐに払わず、まずは弁護士齋藤裕にご相談ください。
3 レスキュー商法でのお悩みは弁護士齋藤裕にご依頼ください
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