法律に関わる問題を、簡単に解説しました
事件カテゴリーごとのよくある疑問
交通事故
- 保険会社から金額の提案がありました。どうしたらいいの?
- ほとんどの場合、保険会社は安い金額しか提案してきません。裁判を起こしたら、保険会社が提案してきた金額より数千万円高い金額で解決することができたという場合もあります。あわてずに、さいとうゆたか法律事務所にお電話しましょう。初回相談料は無料です。
- 弁護士にはいつ相談したらいいの?
- 損害賠償の交渉は、傷害が治るか、後遺障害が確定した段階で本格化します。 しかし、事故発生後、早い段階で弁護士に相談した方が有利な場合も多くあります。例えば、入院中の差額ベッド代については、医師の指示などがあった場合など一定の場合にのみ賠償の対象となります。ですから、個室で入院するような場合には事前に医師の指示をもらい、それをカルテに記載してもらうなどした方がよいです。また、後遺症の申請についても、診断書の書き方によって結果が大きく違ってきます。よって診断書の記載などについて事前に弁護士からアドバイスをもらった方が有利な場合もあります。ですから、できるだけ早くさいとうゆたか法律事務所に相談した方がよいと思います。
- 弁護士に依頼して費用的に見合うのですか?
- 特に困難な事例は別として、さいとうゆたか法律事務所では着手金(事件を受けるときにいただくお金)はいただきません。支払われた賠償金に応じた報酬も増額分の12パーセントとなります。ですから、増額がない場合には報酬は発生しません。特に困難な事例などについては着手金をいただくことになりますが、着手金が必要な場合は受任する前に事前にお知らせしますので、まずはご相談ください。
- 慰謝料はどんな基準で算定されるの?
- 裁判になった場合、通常は赤本(民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準)に掲載されている基準で判断されます(青本と呼ばれる本に掲載されている基準で判断されることもあります)。入通院にかかる慰謝料については赤本には2つの基準が掲載されています。他覚所見のない鞭打ち用の基準とそれ以外の基準です。前者は通院1月での慰謝料が19万円、後者は28万円であり、前者の方の金額が低めとなっています。保険会社が交渉の際に赤本を基準とした金額を提案することはほぼありません。より安い基準で提案してきますので、保険会社の提案をそのま ま飲むことは止めた方がよいと思われます。
- 後遺症認定の手続きはどうするの? >事例
- 多くの場合、後遺症認定の手続きは加害者側の保険会社が行います。それで問題ない場合もあります。ただし、加害者側の保険会社は、後遺症が認定されない方が、あるいは低い後遺症が認定された方が有利な立場にあります。ですから、後遺症認定が微妙な事件で任意保険会社に後遺症認定の手続きをさせることは危険です。また、当面の資金繰りを考えると、自賠責・後遺症認定の手続きを被害者側が行い、早目にある程度のお金を手にした方が有利ともいえます。ですから、被害者が後遺症認定の手続きをすることも積極的に考えた方がよいと思います。もちろん、さいとうゆたか法律事務所では後遺症認定手続きのお手伝いもいたします。
離婚問題
- どんな場合に離婚ができるのですか?
- 夫婦双方が合意すれば離婚ができます。しかし、片方が離婚に反対する場合、まずは離婚調停を起こす必要があります。それでもダメであれば離婚訴訟を起こすことになります。離婚訴訟では、不倫、暴力、長期間別居などの理由がなければ離婚を認める判決は出ません。ただし、離婚訴訟の中で、相手方が離婚に納得し、和解という形で離婚が成立する可能性もあります。なお、不倫などをし、一方的に結婚生活破綻に責任のある配偶者(有責配偶者)からの離婚請求は、かなり長期間別居した実績などがない限り認められません。
- 慰謝料はどんな場合に認められるのですか?
- 夫婦の一方に、結婚生活が破綻するにあたり落ち度があるなどの場合に慰謝料が発生します。単に性格の不一致で離婚するような場合には慰謝料は発生しません。不倫の場合には、不倫相手にも慰謝料請求をすることができる可能性があります。その場合には、不倫をした配偶者と不倫相手が連帯して賠償をすべきことになります。
- 親権はどのようにして決められるの? >事例
- 夫婦の話し合いで親権を決めることができない場合、最終的には裁判所が親権者を決めることになります。抽象的には子どもの福祉の観点からふさわしい方が親権者として認められることになります。乳幼児期については一般的には母親がかなり有利と言えるでしょう。10歳程度になると子どもの意思が尊重されることになります。それ以外の年代については、これまで誰が子どもの面倒を見てきたか、兄弟を分離させることにならないか、親権者としてどちらが適切に関与できそうかなどを考慮して決められることになります。いずれにしても現に手元で子どもを育てている側が有利になりがちだということには十分な注意が必要です。
- 養育費や婚姻費用はどのようにして決められるの?
- 婚姻費用は離婚前に夫婦の一方が他方に請求する生活費、養育費は親権者が他方の親に請求する子どもを育てる費用です。裁判所のサイトに算定表が掲載されており、ほぼそれに従い算定がされることになります。ただし、実際にはそれを機械的に当てはめできない場合、しない場合もあります。例えば、住宅ローンの債務者である夫が家を出て、別途アパートを借りるような場合、夫は住居費を二重に負担することになります。そのような場合には、算定表で算定される婚姻費用額から標準的な住居費を引いて算定することが多いです。このように特別な計算が必要な場合もありますので、養育費・婚姻費用についても弁護士にご相談されるとよいと思います。
- 財産分与はどのように計算するの?
- 財産分与は、離婚時に夫婦共有財産を精算することです。一般的には半々で分けることになります。どちらかが医師や経営者などで、財産を作るうえで大きな寄与があった場合、6:4とか7:3という割合で分与することもあります。通常は同居が終わった時点を基準として精算をします。例えば、2017年10月1日から別居をし(貯金100万円)、2017年12月1日(貯金50万円)に離婚する場合、別居時点の100万円を折半し50万円ずつで分けることが多いです。
相続問題
- 誰が相続人になりますか?
- 亡くなった方(被相続人)の子ども、配偶者が相続人になります。被相続人が亡くなる前にその子どもが亡くなった場合などは、子どもの子ども(孫)が相続人となります。被相続人に子どもがいない場合、被相続人の親等が相続人になり、親等がいない場合には兄弟が相続人となります。
- 相続の割合はどうなっていますか?
- 遺言書があれば原則的にそれに拠ることになります。遺言書がない場合、法律に定められている法定相続分によることになります。子どもと配偶者が相続人の場合、それぞれ2分の1の相続分となります。配偶者と親などが相続人の場合、配偶者は3分の2、親などは3分の1となります。配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1となります。子ども、兄弟、親等が複数いる場合、それらの相続分は原則として等しくなります。ですから、例えば、子ども2人と配偶者が相続人である場合、子ども1人については、1/2×1/2=1/4の相続分ということになります。
- 私は親の面倒を見たのですが、他の兄弟と同じ扱いですか? >事例
- 相続人の中に被相続人の財産の形成などに特別に寄与した人がいる場合、寄与分が認められ、特別の扱いを受けます。長年介護をした、お金を払ってあげたなどの場合に寄与分が認められる可能性があります。
- 相続人の中に生前、被相続人からお金をもらっていた人がいます。それは考慮されますか?
- 相続人の中に生前、被相続人からお金をもらっていた人がいたような場合、特別受益として調整がなされることがあります。例えば、被相続人からある相続人だけ住宅購入のために1000万円をもらっていたような場合、その1000万円を計算上遺産に戻し、それを分割することになります。
- 遺産分割争いはどうやって解決したらいいの?
- 話し合いをしても解決できない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。これは裁判所における話し合いです。それでも解決しない場合、調停は審判に移行します。そこでは裁判所が当事者の意見を聞いた上で遺産分割を行うことになります。協議についても調停・審判にしても、不当に不利益を受けないよう、まずはさいとうゆたか法律事務所にご相談ください。初回相談料無料です。
労災/解雇問題
- 労災でケガをしたけど、会社が手続きをしてくれません。
- 労災保険の申請書には会社が労災について証明する欄があります。会社がその証明を拒否することもあると思います。そのような場合でも、会社に証明を求めたものの拒否されたという経過を文書にして提出すれば申請は受理されます。労災の初回相談は無料ですので、まずはさいとうゆたか法律事務所にご相談ください。
- 労災保険のほかに損害賠償請求ができるの?
- 会社は労働者との関係で、労働者の生命・身体の安全に配慮すべきだという安全配慮義務を追っています。会社が労働者を異常に長時間働かせたとか、安全対策をとらなかった場合などには、安全配慮義務違反として損害賠償義務が発生します。一般論としていえば、労災で支給される金額より損害賠償額の方が大きいので、労災保険の申請をした上で、別途損害賠償請求も検討した方がよいでしょう。労災をめぐる損害賠償請求については、さいとうゆたか法律事務所にご相談ください。初回相談は無料です。
- 労災の損害賠償ではどのくらいの請求ができるの? >事例
- 基本的には交通事故の場合と同様です。入通院期間に応じた慰謝料、後遺障害の程度に応じた慰謝料、後遺障害により働く能力が失われたことによる逸失利益などの賠償請求をすることができる可能性があります。ただし、労災保険からお金をもらった場合には、損害賠償額から引かれるものもありますので注意が必要です。
- 納得がいかない理由で解雇されたのですが?
- 解雇が有効であるためには合理的な理由があり、解雇が社会的に相当である必要があります。解雇の多くには合理性が認められません。納得のいかない理由で解雇された場合には、速やかに会社に書面で解雇理由を出すよう求めましょう。その上ですぐに、さいとうゆたか法律事務所にご相談ください。退職に合意・同意する文書にハンコを押すと解決が難しくなります。解雇に同意などする文書にはハンコを押さないようにしてください。
- 解雇はどうやって争いますか?
- 交渉、労働審判、仮処分、訴訟が考えられます。交渉は弁護士に依頼することもできます。労働組合に加入し、団体交渉をすることもありえます。労働審判では、法的手続きの中では比較的早く(2~3ケ月程度)解決ができることもあります。解決金をもらって解決することを視野に入れるような場合に向いています。仮処分も比較的早く解決ができます。ただし、尋問などができないので、微妙な事件では向かない場合もあります。訴訟は時間はかかりますが(1年前後が目安)、尋問などを行うことができるので、徹底的に争いたい場合に向いているでしょう。労働審判や仮処分の手続きの後で訴訟に移る場合も多いです。
その他トラブル
- 親族が逮捕されました。どうしたらいいの?
- 現在でも捜査機関は自白偏重であり、乱暴な取調べの末、虚偽の自白調書を作られる場合もあります。えん罪となる可能性もありますし、速やかに弁護士による対応が必要だと思います。まずは、さいとうゆたか法律事務所に御連絡ください。
- ネット上の電子掲示板に悪口を書かれた。どうしたらいいの?
- ネット上消去を申請しても消去してもらえない場合、弁護士が消去を請求することで消去してもらえることがあります。それでもダメであれば仮処分などの方法を検討することになります。誰が書き込んだか知りたい場合、掲示板の管理者に照会などをしてIPアドレスを割り出し、その後弁護士が訴訟などでプロバイダから書き込んだ者の情報を取得することになります。
- 子どもが学校事故でケガをしたけど、どうしたらいいの? >事例
- 学校設置者には子どもが安全に学校生活を送ることができるよう配慮する法的義務を負います。ですから、例えば十分な配慮をしないまま体育など危険な授業を受けさせるなどし、結果として子どもがケガをした場合には賠償責任を負うことになります。まずは義務違反があったかどうかが問題となりますので、まずはご相談ください。
- 取引先から代金の回収ができません。どうしたらいいの?
- 弁護士が回収の交渉をすることができます。交渉ではうまくいかない場合、執行をすることが考えられます。これは債務者の財産から回収するものです。商品、売掛金、預貯金、給与、不動産といったものが典型です。公正証書が作成されている場合にはすぐに差押さえできますが、ない場合には訴訟などを起こし、判決を取得する必要があります。それらの手続きは当法律事務所の弁護士に依頼することができます。