お年玉は財産分与の対象になるのか? 新潟県の離婚は弁護士齋藤裕に御相談ください 投稿日: 2020年5月15日2024年6月26日 離婚、財産分与でお悩みの方は弁護士齋藤裕にご相談ください。 まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。 1 お年玉と財産分与 離婚の際には、夫婦で築き上げた財産、つまり夫婦共有財産を財産分与…【続きを読む】