養育費を支払っている場合に扶養控除は誰に認められるのか?

新潟で離婚のお悩みは弁護士齋藤裕にご相談ください。 まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。 1 養育費と扶養控除 16歳以上の子どものいる夫婦が離婚をした場合、監護親も非監護親も、非監護親も…【続きを読む】