新型コロナウイルス感染者の行動履歴の開示

さいとうゆたか弁護士

国内での新型コロナウイルス感染が拡大しており、新型コロナウイルス感染者の行動履歴の開示を求める声も出てきています。

他方、自治体などにおいては、プライバシーの観点から開示に消極的な自治体もあり、また、開示をしている自治体もある程度場所の特定はぼかしているようです。

このように対応はまちまちとなっており、全国知事会は政府に統一的な対応方針を示すよう求めているところです。

ある個人の行動履歴を明らかにすると、その個人が特定されるおそれがあります。

ですから、この問題は個人情報保護ともつながるものであり、本来、各地の個人情報保護条例の解釈により行われるべき問題です。

多くの自治体の個人情報保護条例は似たような内容となっています。

新潟県個人情報保護条例10条は以下の内容となっています。

(利用及び提供の制限)
第10条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、当該個人情報の利用又は提供が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等の規定又は各大臣等の指示に基づくとき。
(2) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ない必要があると認められるとき。


(7) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。

このように、3号により、新型コロナウイルス感染者の行動履歴を開示することに「緊急かつやむを得ない必要が認められるとき」には、行動履歴の開示は許されることになります。

まず、新型コロナウイルス感染者の行動履歴が明らかとなった場合、その近辺にいた人に症状が現れた医療機関で治療を受けるとき、病名を容易に特定できるため、医療機関にとって行動履歴は貴重な情報となります。

また、一般の人に行動履歴が明らかとなった場合、行動履歴と重なる行動をしていた人が感染予防策を取ることが期待できると言えます。ただし、一般的に咳エチケットを求めるなどの対策を講ずればよく、一般の人が行動履歴を知る必要性は高くないという言い方も可能です。

以上に、新型コロナウイルス感染者に対する差別が想定されることも想定すると、医療機関など必要性がある限度で行動履歴を開示するという判断が妥当とも思われます。

新潟県など、いまだ新型コロナウイルス感染者があきらかになっていない自治体においては、審査会での意見も聞くなど慎重な手続きを経た上で、独自に行動履歴の開示についての検討を行い、対策を事前に検討しておくべきです。

 
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