漫画、小説、映画、ドラマの登場人物のキャラクターを勝手に使うことが著作権侵害となるか?

さいとうゆたか弁護士

執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

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マンガなどの人気キャラターが許可なく商売等に使われることがよくあります。

もちろん、マンガなどの作品の、あるコマの図柄を複製したような場合には著作権侵害の問題となりえます。

しかし、あるコマの図柄を離れた抽象的存在としてのキャラクターが著作権侵害の対象となるかについてはこれまで裁判所で度々争われてきました。

以下、ご紹介します。

1 マンガキャラクターの著作物性についてのポパイ事件最高裁判決

この点、マンガのキャラクターが著作権の対象として保護されるかどうかが問われた事件についての最高裁平成9年7月17日判決は、以下のとおり述べ、キャラクターは著作権による保護の対象ではないとしています。参照:マンガキャラクターの著作権性についての判例

「著作権法上の著作物は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」(同法二条一項一号)とされており、一定の名称、容貌、役割等の特徴を有する登場人物が反復して描かれている一話完結形式の連載漫画においては、当該登場人物が描かれた各回の漫画それぞれが著作物に当たり、具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない。」

2 連載小説の主人公である木枯し紋次郎の著作物性についての東京地裁令和5年12月7日判決

東京地裁令和5年12月7日判決は、紋次郎いかという商品のパッケージに、連載小説の主人公である木枯し紋次郎のキャラクターが使われたことが著作権侵害となるかどうか争われた事件の判決です。

同判決は、上記ポパイ事件最高裁判決を引用しつつ、「著作権者は、一話完結形式の連載小説に係る著作権侵害を主張する場合、その連載小説中のどの回の文章表現に係る著作権が侵害されたのかを具体的に特定する必要がある」としました。

その上で、当該事案について、どの回の文章表現について著作権が侵害されたと言えるのか主張がないとして、著作権侵害の主張を認めませんでした。

3 マンガの著作権侵害を認めた裁判例

権利者ではない人が、マンガや小説のある場面の表現上の特徴的部分をそのまま、あるいは特徴的部分が感得できる状態で改変し、これを公表等する場合には著作権侵害となります。

例えば、東京地裁令和4年7月21日判決は、マンガのコマの登場人物の顔にモザイクをかけているものの、特徴的なセリフはそのままとして、インターネット上で公開等したことを著作権侵害としています。参照:マンガの著作権侵害を認めた裁判例

4 テレビ番組(映画)の著作権侵害を認めた裁判例(パチンコ機「CR松方弘樹の名奉行金さん」事件)

東京地裁平成26年4月30日判決は、パチンコ機に「テレビ遠山の金さん」の一場面(桜吹雪披露の場面)の著作権を侵害する映像が使われたとして著作権侵害を認めています。

具体的には、「原告松方映像6-1における立ち回り中及びお白州での桜吹雪披露シーンと,これと対応する被告映像の当該部分を対比すると,被告映像の上記部分は,俳優の演技,人物の背景,人物の衣装,カメラワークを含めて,原告松方映像6-1の上記部分の表現の本質的特徴を直接感得させるものであると認められる。」として、パチンコ機の映像が「テレビ遠山の金さん」の一場面について、その表現の本質的特徴を直接感得させるものであり、著作権を侵害することを認めています。

ここでもあくまで一場面毎に著作権侵害が判断されています。

5 キャラクターと著作権侵害についての解説

著作権法2条は、著作物について、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義づけています。

この著作物に該当するものについて著作権法で保護されることになります。

そして、判例及び裁判例は、具体的な場面やコマを離れて、名称等から構成されるキャラクターが著作物、つまり著作権の保護の対象とはならないとしています。

著作権の保護は、過去の作品をもとにした新しい作品を表現する自由を制限することにもつながります。

ですから人権保障が重要だと言っても著作権を保護すればよいというわけではなく、著作権と表現の自由のバランスが重要となります。

そのような意味で最高裁判決が不当とは言い切れないと思われます。

著作権法が著作権と表現の自由保護のギリギリの線を設定していることからすると、著作権侵害とならない行為について著作権以外の人格権侵害とも言いにくいと思います。

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