柔道部の練習中の事故と損害賠償

交通事故

1 柔道部の練習中の事故と損害賠償

柔道は死亡や後遺障害にもつながる危険性を内包した競技であり、柔道部の部活動などで傷害などが発生した場合、学校側の注意義務違反が問題となります。

この点、例えば、広島地裁尾道支部平成27年8月20日判決は、高校の柔道部の乱取り練習中に発生した事故について、学校側の安全配慮義務違反を認めています。

裁判所は、まず、格闘形式の運動である柔道の練習には、本来的に一定の危険が内在しており、柔道の指導に当たるものについては、柔道の練習によって生ずるおそれのある危険から生徒を保護するために、常に安全面に十分な配慮をし、事故の発生を未然に防止すべき一般的な注意義務を負うものとしました。

その上で、被害生徒において柔道部に入部してわずか14日目に乱取り練習に参加しており17日目に事故に遭っていること、受身の練習をしたのは6日間に過ぎなかったこと、受け身の練習の際に被害生徒は首などの使い方が悪かったことなどから、被害生徒は未だに乱取り稽古を行いうる段階ではなかったとしました。そして、以下のとおり、顧問としては、被害生徒を乱取り練習に参加させる前にかかり練習などを重ねる必要があったのに、それをさせなかったので、安全配慮義務違反があったとしました。

A顧問は,乱取り練習に参加することにより発生する危険から原告X1を保護するため,乱取り練習参加前に,原告X1に対してより十分なかかり練習ないし打込み練習,約束練習や投込み練習をさせ,もって受け身や投げ技の技能をより向上させるべきであったにもかかわらず,そのような練習方法を実施しなかったのであるから,この点につき安全配慮義務違反があったというべきである。

他方、学校側は、被害制度が注意散漫だったなどと主張しましたが、裁判所は不適切な動きがあったとしても習熟していなかったからであるとして過失相殺を認めませんでした。

また、東京高裁平成25年7月3日判決は、高校1年生の柔道部員が、ウォーミングアップ練習で投げられ、急性硬膜下出血を発症したという事案について、指導者に義務違反を認めました。

事故は約束稽古で発生しました。

裁判所は、

・被害者と相手とが技量差、体格差が大きかったこと

・被害者が前日に脳震盪と診断されていたこと

等から、指導者には、「被害者を本件練習に参加させないように指導するか,仮に,参加させるとしても,被害者の安全を確保するために,練習方法等について十分な指導をするべきであり,これにより被害者の受傷は回避可能であったといえる。」として、指導者の義務違反を認定しています。

柔道という危険な競技において指導者に高度の義務が課せられるのは当然であり、妥当な判決といえるでしょう。授業においては学校側に一層強度な安全配慮義務が認められるものと思われます。

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