退職をめぐる法律問題 退職代行はさいとうゆたか法律事務所へ

さいとうゆたか弁護士

近年、人手不足のため、使用者が労働者を中々手放さず、退職に苦労するということが増えています。

そこで以下、退職をめぐる法律問題を解説します。

 

1 何日前までに退職の申し込みをするのか(予告期間など)

労働者が退職申出をする場合の予告期間などは以下のとおりです。

通常の期間の定めのない雇用契約              2週間の予告期間

毎月1回払いの月給制(遅刻、欠勤でも賃金控除がないとき) 当月の前半において翌月以降のみ可能

期間の定めのある雇用契約                 やむをえない事由があるときに限り直ちに契約の解除をすることができる。

 

2 退職と損害賠償

2週間の予告期間をおかない退職について損害賠償を命ずる裁判例もあります。

たとえば、東京地裁平成4年9月30日判決は、会社が締結した契約を履行するためには男性従業員が必要であったところ、労働者が突然退職し、そのため男性従業員の不在として契約が解除となり、売上げの損失があったという事案において、損害賠償を認めています(ただし、損害賠償の合意がある事案ではあります)。

単に予告期間をおかなかったというだけで損害賠償が命じられるというわけではないことにご留意ください。

また、例えば、上司などが執拗なセクハラ・パワハラをするために退職をせざるをえない、残業をしても残業代も払わないなど、即時退職に正当な理由があるような場合については損害が発生しても損害賠償が認められない可能性はあります。

 

3 退職の効果発生

退職の意思表示が使用者に到達するとその時点で退職の効力が生ずることになります。

たとえ、使用者において、業務繁忙だから退職を認めないといったところで退職の効力は生ずるということです。

 

4 強いられた退職

自主退職をしないと懲戒解雇すると言われ自主退職するなど、本意ではない退職をすることもありえます。

実際に懲戒解雇をしても有効とは認められない状況において懲戒解雇で脅して自主退職を迫るような場合、労働者を多人数で取り囲んで執拗に退職を迫ったような場合には、強迫があったものとして退職の効力が否定されることもありえます。

また、社会通念を超えるような執拗、強引な退職勧誘をした場合には、損害賠償責任が生ずることもありえます。

5 新潟で退職代行は弁護士齋藤裕へ

退職に伴う職責放棄と損害賠償責任についての記事

コロナ破綻と労働者としての行動の仕方についての記事

新型コロナと解雇についての記事

残業代とパソコンのログによる労働時間認定についての記事

タクシー運転手の残業代についての最高裁判決についての記事

もご参照ください。

労働問題でお悩みの方、退職代行を依頼されたい方は、弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)にお気軽にご相談ください。

退職代行費用は5万円、退職の意思通知だけではなく、トラブルになった場合の交渉まで行います。

 
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