カスハラ、レジハラ、顧客からの過剰な要求への法的対応

さいとうゆたか弁護士

1 カスハラ、レジハラ、顧客からの過剰な要求への法的対応

事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等に ついての指近年、顧客から商店や会社等への過剰な要求や嫌がらせ(カスハラ、レジハラ)が問題とされています。

本年6月1日から適用される厚生労働省の「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して 雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)」はカスハラについても以下のように定めています。

イ  相談先(上司、職場内の担当者等)をあらかじめ定め、これを労働者に周知すること。
ロ  イの相談を受けた者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。
ハ  事業主は、相談者から事実関係を確認し、他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為が認められた場合には、速やかに被害者に対する配慮のための取組を行うことが望ましい。
(被害者への配慮のための取組例) 事案の内容や状況に応じ、被害者のメンタルヘルス不調への相談対応、著しい迷惑行為を行った者に対する対応が必要な場 合に一人で対応させない等の取組を行うこと。
ニ 事業主が、こうした行為への対応に関するマニュアルの作成や研修の実 施等の取組を行うことも有効と考えられる。

 

これらの対応の一部として、過剰な要求等があった場合には、これ以上の要求には応じられないとの線を決め、それをカスハラ、レジハラをする顧客に伝えることも重要です。

それでも状況がおさまらない場合には、弁護士に対応をゆだねることも必要ですし、裁判も必要となることがありえます。

2 カスハラ対策としての裁判、仮処分

例えば、東京高裁平成20年7月1日決定は、損害保険会社に自動車事故の関係で頻繁に電話をかけるなどして業務を妨害した場合について、電話や面談の禁止を命じています。

同決定は、「法人に対する行為につき,①当該行為が権利行使としての相当性を超え,②法人の資産の本来予定された利用を著しく害し,かつ,これら従業員に受忍限度を超える困惑・不快を与え,③「業務」に及ぼす支障の程度が著しく,事後的な損害賠償では当該法人に回復の困難な重大な損害が発生すると認められる場合には,この行為は「業務遂行権」に対する違法な妨害行為と評することができ,当該法人は,当該妨害の行為者に対し,「業務遂行権」に基づき,当該妨害行為の差止めを請求することができると解するのが相当である。」としています。

ですから、カスハラ、レジハラについても、上記①ないし③の要件を満たすような場合、面談などの禁止を求めることができる可能性があります。

カスハラ、レジハラ被害に遭っている会社としては、従業員保護のため、場合によってはこのような裁判をする必要もあるでしょう。

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