動画のアップロードと著作権侵害

さいとうゆたか弁護士

1 動画のアップロードと著作権侵害

最近、アダルト作品も含めた他人の動画をアップロードしたということで損害賠償請求を受ける事案が増えています。

特に、P2P方式のファイル共有プロトコルであるBitTorrentを利用した動画のアップロードをめぐるトラブルが増えているようです。

多くの裁判例において、動画をアップロードすることで、著作権(公衆送信権)が侵害されたと認定されているところです。

2 著作権侵害と損害額

よって、実際に動画をアップロードし、著作権者から損害賠償請求を受けた場合、損害賠償に応じなければならないケースが多いかと思います。

ただし、請求された金額をそのまま支払わなければならないというわけでもありません。

著作権が侵害された場合、市場において著作権者の商品が売れなくなるという損害が発生します。

その損害については損害賠償が認められうることになります。

しかし、実際にはその算定は極めて困難です。

この点、著作権法は、損害額の立証を容易にする規定を設けています。

著作権法114条1項は、著作権侵害により販売やダウンロードされた数量に、被害者における単位あたりに利益額を乗じ、損害額とするものです。

著作権法114条2項は、著作権侵害により加害者が受けた利益を損害額として推定するというものです。

著作権法114条3項は、著作権の利用料相当額を損害額とするものです。

これらの規定を使った場合でも、被害者の側で一定の事項を立証する必要があります。

例えば、著作権法114条1項については、被害者において販売数量などや単位当たり利益を立証しなければなりません。

ですから、そのような立証もないのに、著作権者から請求されるがままに賠償をする必要はありません。

3 動画のアップロードで損害賠償請求をされたらご相談ください

まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。

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