トラック運転手と残業代・割増賃金

さいとうゆたか弁護士

1 トラック運転手と労働時間規制

トラック運転手については、令和6年4月から時間外労働の上限が年960時間となります。

それ以外にも、以下のとおり、トラック運転手については労働時間についての規制があります。

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)においては、

・1ケ月の拘束時間は原則293時間、労使協定を締結した場合には320時間

・1日の拘束時間は13時間(延長しても16時間)

・1日の休息期間は勤務終了後、8時間以上が必要

などとされています。

改善基準告示において、運転時間については、2日平均で9時間、2週間を平均した1週間あたりの運転時間は44時間、連続運転時間は4時間(それを超えて運転させる場合には30分以上の休憩が必要)

とされています。

2 トラック運転手と残業代・割増賃金

以上のとおり、トラック運転手については、他の業種とは異なる労働時間規制がなされていますが、残業代・割増賃金については通常の場合と同様です。

1日8時間、1週40時間を超える残業については25%(月60時間を超える場合は50%)、休日労働の割増賃金は35パーセント、午後10時から午前5時までの割増賃金は25%、時間外・深夜労働の割増賃金は50%、休日労働・深夜の割増賃金は60%の割増賃金を付加することになります。

トラック運転手についても上記基準で判断されますし、固定残業代についても一般の場合と同様に判断されます。

トラック運転手の割増賃金(固定残業代)について判断した裁判例としては、大阪地裁令和4年10月13日判決があります。

同判決は、業績手当、運行手当について、時間外労働の対価として説明されたことがなく、名称からも

残業代に対するものとはみられないとして、残業代として認めず、基礎賃金とすべきとしました。

3 新潟で残業代請求については弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)にお気軽にご相談ください

労働時間一般についての記事もご参照ください。
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