執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)
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1 嫡出推定規定の改正
民法のうち、子どもの父親が誰か推定する規定、つまり嫡出推定制度が改正され、令和6年4月1日から施行されることになりました。
この結果、
・離婚等の日から300日以内に子どもが生まれた場合でも、母が再婚した後に生まれた子どもは、再婚後の夫の子どもとして推定される
・女性の再婚禁止期間が廃止
・子どもと母親も嫡出否認権を行使することができる(これまでは夫のみ)
・嫡出否認の訴えが3年まで提訴できる(これまでは1年)
ということになりました。
2 嫡出推定規定についての改正法はいつから適用される?
この改正は、令和6年4月1日以降に出生した子どもに適用されます。
しかし、それ以前に生まれた子どもであっても、令和6年4月1日から1年間だけ、嫡出否認の訴えを起こし、実際の父親ではない人が父親とされていることを是正できることになります。
令和6年4月1日以降に出生した子どもについては3年以内、それより前に生まれた子どもは令和6年4月1日から1年以内と、いずれも期間制限があります。
実際の父ではない人が父親とされている状態を解消したい方は、速やかな対応をしてください。
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