執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)
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以下、弁護士齋藤裕が養育費について解説します。
目次
第1 養育費の請求
第1 養育費の請求
離婚後、未成熟な子どもを養育する方の親は、他方の親に対して、双方の収入などに応じた養育費を請求することができる場合があります。
なお、子どもと父親に血縁がなく、父親もそのことを知らなかったような場合、母親からの養育費請求が認められないことがあります。参照:養育費請求を権利濫用とした判例
第2 養育費の決め方
養育費は父母の話し合いで決めるのが基本です。
父母の話し合いで決めることができない場合、家庭裁判所の調停で決めることになります。
それでも合意が成立しない場合、家庭裁判所の審判や離婚訴訟の中で決められることになります。
話し合いの結果を公正証書に残せば、不払いがあった場合に給料の差し押さえをすることができます。
ただし、給料の差し押さえをしたいのであれば、争いがない場合でも養育費の調停をすべきと思います。
調停の際の印紙代の方が公証人役場に払う手数料より安いですし、調停は電話によって成立させることもできます。不履行の場合には家裁が履行を促す履行勧告という制度を使うこともできます。
なお、すでに協議や調停等で養育費が決められていのに、養育費が任意に支払われない場合、その養育費は地方裁判所に裁判を起こして請求することになります。
そのような場合に家裁に調停を申し立てると事実上調停手続きを行うことができる場合もあります。
しかし、厳密には地方裁判所に裁判を起こすべきことになります。
東京高裁令和5年5月25日決定は、養育費の合意に基づく養育費の請求は地方裁判所に裁判を起こしてすべきであるとして、家裁への申し立てを却下しています。
口頭での養育費の取り決めを有効とした裁判例
協議で養育費を取り決める場合、書面であれば確実ですが、口頭での取り決めの効力が認められることもあります。東京地裁平成29年10月20日判決は、「未成年の子を有する夫婦又は男女が関係を解消する際には,非監護親は監護親に対し,子の養育に要する費用を支払う旨を定めることが通例であるというべきであるところ,月150万円の収入が途絶えることになる原告が,被告との男女の関係を解消するに当たり,被告に対し,子の養育費を請求することは極めて自然であり,これに対し,仁義を重んずる組織の会長として資金も潤沢にあった被告が,子への愛情を失っていたとはいい難い中で,本件養育費等支払合意の程度の常識的な金額の養育費等を支払う旨の合意を拒むことは考え難い。」等として、口頭での養育費支払合意の成立を認めています。
口頭での養育費の取り決めを否定した裁判例
他方、東京地裁令和2年11月18日判決は、義務者において、口頭での養育費の合意が成立していたと主張した事案について、平成22年4月20日に6万円,同年6月17日に6万円,10月8日に3万円,同年11月11日に3万円,平成23年1月12日に4万円,同月28日に4万円等と支払ってきたという経過があったにも関わらず、養育費金額決定に至った経緯についての権利者の供述が曖昧であること、義務者が尋問の中で養育費についての合意成立を否定していること等から、養育費についての合意の成立を否定しました。
定期的な養育費の支払いが一定期間なされている、主張される養育費が常識的な範囲内である等の事情がある場合において、口頭での合意が認められることもありえるのですが、合意の成否を争われ、否定されることもあるので、養育費の合意については書面を作るようにしましょう。
法定養育費
令和8年に施行が想定される令和6年改正民法により法定養育費制度が導入されました。
同制度により、子どもを養育する側の親は、養育費について取り決め等をしなくても、法務省令の定める養育費を請求できることになります。
離婚をした月から養育費額を別途取り決めた月か子どもが成人した月まで法定養育費を請求できることになります。
別居親の資力上支払いが困難な場合には、支払い拒絶をしたり、裁判所により免除をしてもらうことがありえます。
この法定養育費制度は、あくまで養育費を決めるまでの暫定的な制度ですので、協議や審判で養育費を定めた場合、以降はその金額によることになります。
第3 離婚前の養育費
父母が結婚している場合、養育費だけ請求するということはなく、養育費は婚姻費用の中に含まれることになります。
第4 養育費はいつまで払うのか
養育費の支払い対象となる未成熟な子どもというのは、必ずしも未成年とは一致しません。
例えば、未成年であっても、就労し、自活できるような収入を得ている子どもについては未成熟子とはされないでしょう。
また、成年後であっても、障害や学業などのため収入を得ることができない子どもについては未成熟子とされる可能性があります。
現在では、裁判所はおおむね20歳まで養育費の支払いを認める傾向にあります。
両親が子どもが大学に進学することについて合意していたような場合、両親がかなり高学歴であるような場合には22歳まで養育費の支払いが認められることもあります。
話し合いによっては、基本的には養育費の支払い終期を20歳までとし、大学に進学した場合には22歳までとする条件付の取り決めもありえます。
なお、成人年齢が18歳となった場合に、この傾向に変化が生ずるかどうかはなんともいいがたいところがあります。
未成熟子=未成年者ではないこと、専門学校も含めると20歳まで就学している人が多いことを考えると、20歳まで養育費を認めるという現在の傾向が大きく変わることはない可能性もあります。
既に、判決、審判、調停等で「成人」になるまで養育費を支払うと取り決めていたものの、対象となる子どもが成人年齢の引き下げにより20歳未満で成人となった場合はどうでしょうか?
この点、司法研修所編「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」では、それは20歳までと解釈されるとしています。しかし、法改正で成人となった20歳未満の子どものための養育費を原因とする差し押さえについては、差し押さえ等ができる前提として給付義務の範囲等が明確に表示されなくてはならないという要請があるため、別問題であり、差し押さえが認められない可能性もあると考えます。
第5 養育費の算定基準
養育費については当事者双方の収入、子どもの人数、年齢によって算定されます。
典型的な場合については裁判所のサイトにある養育費・婚姻費用算定表に従って計算することができます。
特に高額な学費や医療費などがあれば修正されることがあります。
子ども手当については養育費算定の上で考慮されないとされており、児童手当についても考慮されないと考えられます。参照:子ども手当が養育費で考慮されないとした判決
2019年12月には養育費算定表は改定されています。
参照:裁判所の養育費算定表
以上のとおり、養育費算定にあたっては双方の収入が重要な要素であり、家裁での調停や訴訟では、裁判所から当事者に対し養育費に関する資料を出すよう求めることが通常行われています。
それでも資料を出さない当事者については、裁判所は支出などの生活状況から収入を推計して対応等してきました。
令和6年改正で令和8年施行予定の改正民法では、裁判所が当事者に収入等について情報開示を命ずることができる制度が設けられました。
第6 養育費の変更
養育費は一旦決められた場合、原則として変更はされません。
しかし、取り決めなどした時点で予期できなかった事情の変更(失業、養子縁組など)などがあれば変更されることがあります。
変更を求める場合には、まず協議をし、それでもダメなら家庭裁判所に調停を申し立てていただくことになります。
第7 再婚と養育費支払い義務の消滅
目次
1 養子縁組と養育費支払義務の消滅
2 養子縁組でも養育費支払義務が消滅しないのはどのような場合か?
1 養子縁組と養育費支払義務の消滅
養育費が一旦決められた以上、事情変更などがなければその減免はできません。
この事情変更として典型的なものとしては、未成熟子の養子縁組があります(未成熟子を監護する親の再婚だけでは減免はされないのが原則ですが、例外的に考慮されることもあります)。
これは養子縁組により、養親が基本的に未成熟子の養育責任を負うため、未成熟子のために養育費を支払ってきた実親の養育費支払義務が免除され、あるいは減額されるというものです。
この点、東京高裁平成30年3月19日決定(最高裁平成30年6月28日決定で確定)は以下のとおり述べています。
「実母の再婚相手と未成熟子が養子縁組をした場合には,養父となった者は,当該未成熟子の扶養を含めて,その養育を全て引受けたものであるから,実母と養父が,第一次的には,未成熟子に対する生活保持義務を負うこととなり,実父の未成熟子に対する養育費の支払義務はいったん消失するというべきであり,実父は,未成熟子と養父の養子縁組が解消されたり養父が死亡したりするなど養父が客観的に扶養能力を失った場合等に限り,未成熟子を扶養するため養育費を負担すべきものと考えるのが相当である。」
このように、養親が未成熟子の養育の義務を基本的に負うものとし、実親の養育費支払義務が消失したと判断しました。
例外的に、実親の養育費支払義務が存続するのは、養親が扶養能力を失った場合とされます。
2 養子縁組でも養育費支払義務が消滅しないのはどのような場合か?
上記東京高裁決定でも、養子縁組があっても養育費支払義務がなくならない場合を認めていますが、それはどのような場合でしょうか?
千葉家裁平成29年12月8日決定は、養子縁組をした世帯の収入が最低生活費を下回らない場合には養子縁組により養育費支払義務はなくなるとしています。
他方福岡高裁平成29年9月20日決定は、以下のとおり、生活保護の基準を主要な目安としつつ、それ以外の要素(子どもに人並の学校外教育を受けさせる必要、従来との連続性)も考慮しています。
「親権者及びその再婚相手(以下「養親ら」という。)の資力が十分でなく、養親らだけでは子について十分に扶養義務を履行することができないときは、第二次的に非親権者は親権者に対して、その不足分を補う養育費を支払う義務を負うものと解すべきである。そして、何をもって十分に扶養義務を履行することができないとするかは、生活保護法による保護の基準が一つの目安となるが、それだけでなく、子の需要、非親権者の意思等諸般の事情を総合的に勘案すべきである。」
福岡高裁決定は、「相手方の学歴、職業、収入等のほか、相手方は離婚後毎月一回程度、東京からE市まで出向いて未成年者らとの面会交流を継続していることなどに鑑みると、相手方には、未成年者らに人並みの学校外教育等を施すことができる程度の水準の生活をさせる意思はあるものと推認することができる。」として学校外教育の費用を考慮すべきとの結論を導いているので、どのようなケースでも学校外教育の費用が考慮されるという趣旨ではないでしょう。
いずれにせよ、養親一家の収入が生活保護の基準を満たすかどうかが主な基準となり、事情によりその他の要素も考慮されるかもしれないということになるでしょう。
3 いつの分から養育費は減免されるのか
通常、養子縁組がなされてから相当期間経過後、養育費減免のための調停等が申し立てられるでしょう。
その場合、養育費は、養子縁組のときと申立のときと、どちらから減免されるでしょうか?
この点、千葉家裁平成29年12月8日決定(東京高裁平成30年3月19日決定でも維持)は、「養育費増減額の変更の始期については,原則として事情変更時に遡及するものの,生じた事由が権利者と義務者いずれの側に生じたものか,変更事由についての反対当事者の認識の有無,当該変更事由の内容や性質,遡及期間の養育費の支払状況,権利者側の生活保持状況および遡及期間内の他の新たな変更事由の有無等を総合して,公平の観点から遡及効を制限すべき場合が存するものと解する。」として、原則として養子縁組があったときに遡って減免されるとしており、注目されます。同決定は、東京高裁、最高裁でも維持されています。
それでは例外的に養子縁組時より後から養育費減免がされるべき場合はどのような場合でしょうか?
この点、東京高裁令和2年3月4日決定は、「義務者は、権利者の再婚や未成年者らの養子縁組の可能性を認識しながら、養子縁組につき調査、確認をし、より早期に養育費支払義務の免除を求める調停や審判の申立てを行うこともなく、3年以上にもわたって720万円にも上る養育費を支払い続けたわけであるから、本件においては、むしろ義務者は、養子縁組の成立時期等について重きを置いていたわけではなく、実際に本件調停を申し立てるまでは、未成年者らの福祉の充実の観点から合意した養育費を支払い続けたものと評価することも可能といえる」として、養育費減免調停も申し立て時から養育費支払義務がなかったものとなるとしました。
このように、養子縁組の可能性を認識しえたのに、長期間多額の養育費を払ってきたような場合、調停申し立て時からの養育費減免となる可能性があります。
4 再婚相手以外との養子縁組
以上は、再婚相手との養子縁組の場合でしたが、祖父母との養子縁組等、再婚相手以外との養子縁組についても養育費が減免される効果が生ずる可能性があります。
千葉家裁令和4年9月29日決定は、養育費減額を求める側において、未成年者が母方祖父及び母方祖母と養子縁組をしたため、申立人は現在第一次的扶養義務者ではないとの主張をしたというケースで、「一般的に、未成熟の子が養子縁組をした場合には養親が第一次的扶養義務者となり、実親は、養親が十分に扶養義務を履行できないときに限りその義務を負担すると言われているのは、権利者、すなわち、当該未成熟の子の親権者が再婚し、その再婚相手と養子縁組した場合を想定した解釈であり、また、第一次的扶養義務者となる養親が、いわゆる生産年齢(15歳以上64歳以下)であること、あるいは、これを外れている場合であっても、少なくとも当面は就労を継続できる蓋然性が認められることを当然の前提としていると解すべきである。しかし、これを本件についてみると、未成年者が養子縁組をしたことは認められるが、その養親となったのは満82歳の母方祖父と満78歳の母方祖母であって、上記解釈が想定する事案と異なる上、両名の年齢からすると、両名は生産年齢を大きく外れ、当面就労を継続できる蓋然性があるともいい難いものといわざるを得ない。」、「したがって、未成年者と母方祖父及び母方祖母との養子縁組により、申立人が第一次的扶養義務を免れた旨の申立人の上記①の主張は、採用することができない。」として祖父母との養子縁組では養育費は減免されないとしました。
それに対し、東京高裁令和5年6月13日決定は、「祖父母が未成年者である孫と養子縁組をする場合(民法798条ただし書)でも、未成年者は養父母の共同親権に服することになる以上(同法818条1項ないし3項)、養父母は、法的には未成年者の扶養義務を全面的に引き受ける意思を表示したとみるのが自然であり、従前の非監護親である実親に対しては、養父母が無資力その他の理由で十分に扶養義務を履行できないときを除き、同順位での扶養義務の履行を求めるべき理由は見当たらない。」として祖父母との養子縁組についても養育費が減免されうることを認めています。
よって、親権者側は、祖父母との関係でも、養子縁組をする場合には、養育費に影響する可能性を検討すべきことになります。
第8 大学学費と養育費
目次
1 大学の学費を養育費として請求できるか?
1 大学の学費を養育費として請求できるか?
大学学費について養育費として請求できるかどうかについては、両親の学歴が高い場合、大学進学について父母間で協議をしてきた場合等には認められる傾向にあります。
2 養育費と大学の学費の合意
養育費として大学の学費の支払いが取り決められることがあります。
しかし、大学入学前に取り決めると、そもそもいくら学費がかかるかわからないので、ある程度抽象的に取り決めることになります。
そのような場合、取決めをどのように解釈すべきか問題となることもあります。
東京地裁平成29年12月8日判決は、大学の入学金及び授業料を半額負担するとの和解がなされているケースについて、裁判によりどのように学費負担が命じられるべきか判断を示しており、参考になるのでご紹介します。
3 将来分の学費分の支払いも命じることができるか
この裁判では、非監護親に、将来発生する学費の支払いを予め命ずることができるかどうか問題とされました。
判決は、支払が滞った場合に子どもが大きな不利益を被ることになるとして、将来発生する学費の支払いを予め命ずることができるとしました。
4 学費分養育費の支払期限
大学進学前に、養育費として大学の学費分の支払いを取り決める際、支払時期を取り決めている例はほぼないでしょう。学費をいつ大学に納めるかもはっきりしないからです。
東京地裁判決は、当該事案において、大学の学費分養育費の支払い期限が定められていないことを前提に、半期毎に子どもが学科に在籍している場合において学費分の養育費が発生する、それには期限がついておらず、監護親が請求することで遅滞となるとしています。
5 学費分として支払われれるべき金額
同判決は、和解条項で、「大学の入学金及び授業料の半額」と定められていることを前提に、それ以外の名目で大学に納めるお金については養育費の対象とならないとしています。
その理由としては、「一般に,我が国の大学においては,「入学金」や「授業料」のほか種々の名目で金員の納付が求められることが多いことは公知の事実であり,かつ,子が将来大学に進学したときに備えてその学費等に関する養育費の分担を協議するに当たっては,上記のような実情を踏まえて,名目の如何を問わず子が進学した大学に納付しなければならない金員につき分担することを意図する場合には文言上もそれが明らかになるような条項とすることも容易であるのに,本件和解条項においては「入学金及び授業料」とだけ記載されていることに鑑みれば,原告の内心はともかくとして,少なくとも被告との間で意思が合致し,協議が調ったのは「入学金」と「授業料」の半額という範囲であると解さざるを得ない。」との点をあげています。
やや形式的な判断と思われますが、養育費として大学の学費負担を取り決める場合には、「学費(入学金、授業料、施設設備費、在籍基本料、実験実習費、父母連絡会費、学友会費、その他名目を問わず大学での就学について大学に支払いを義務付けられる費用)」くらいの書き方をした方が確実だということでしょう。
第9 養育費と弁護士費用
当事務所の弁護士費用は以下のとおりです(消費税別)。
着手金をお支払いいただければ、期日毎にお支払いいただく費用はありません(遠隔地は別途出廷日当が発生する場合があります)
・初回相談料 無料
・離婚交渉 着手金5万5000円 報酬11万円(財産分与などで経済的利益があるときは、その11パーセントと11万円の大きい方)
・離婚調停 着手金22万円(交渉から引き続き受任した場合の着手金は16万5000円)
報酬22万円(財産分与などで経済的利益があるときは、その11パーセントと22万円の大きい方)
・離婚訴訟 着手金22万円(調停から引き続き受任した場合の着手金は16万5000円)
報酬22万円(財産分与などで経済的利益があるときは、その11パーセントと22万円の大きい方)
・養育費調停 着手金22万円(離婚調停と一緒の場合は5万5000円)
報酬22万円(離婚調停と一緒の場合は5万5000円)
・養育費回収(調停等により定められている養育費が支払われない場合)
着手金5万5000円 報酬11万円(相手方が公務員や一定規模以上の規模の正社員の場合、着手金0円、報酬22万円とすることもできます)
例 相手方が離婚も養育費も拒否している場合
交渉の着手時に5万5000円をいただきます。
話し合いで解決しなければ離婚調停となりますが、その際着手金16万5000円+5万5000円=22万円をいただきます。
さらにそこでも解決せず、離婚訴訟をする場合、着手金16万5000円をいただきます。
最終的に離婚が成立し、養育費が取り決められた場合、22万円+5万5000円=27万5000円の報酬をいただきます。
なお、県内の町村にお住まいの方については、相談費用、公正証書原案作成等については、新潟県が補助金(費用の2分の1,上限2万5000円)を出す制度もあります。
補助の対象となるのは、
・弁護士等への相談費用
・公正証書原案の作成を弁護士に依頼した場合の費用
・公正証書作成時における公証人役場への立ち合いを弁護士等に代理人として依頼した際の費用
・公証人手数料
・家裁への調停申立や裁判の際に必要となる戸籍謄本等の取得費用や印紙、郵便切手代
等とされています。
この補助金申請は養育費に関する文書作成がなされた翌日から半年以内に行う必要があるため注意が必要です。また、申請にあたっては公正証書等の写しの添付が必要です。
新潟市でも、母子家庭の母・父子家庭の父において、公正証書等作成費用の補助(公証人手数料、調停・裁判申立の際の印紙代・切手代、諸手続きに必要な戸籍謄本等取得費用)を受けることができる場合があります(上限10万円、対象全額補助、子1人について原則1回)。
これらの補助金を使いたい方もご相談ください。
第10 養育費の請求方法
養育費を払ってもらえない場合、養育費の調停調書、判決、公正証書等(これらを「債務名義」と言います)があれば、それで預貯金、口座などを差し押さえることになります(それらがない場合、養育費の調停や裁判をまず起こす必要があります)。
給料については原則その4分の1しか差押できませんが、養育費の場合は2分の1まで差押ができます。
令和6年に改正され令和8年に施行予定の改正民法では、養育費は先取特権とされ、債務名義なしに、しかも他の債権に優先して差押ができます。
債務者の勤務先がわからない場合、財産開示手続き(債務者を裁判所に出頭させ、財産について説明させるもの)、情報取得の申し立て(市町村等から債務者の勤務先情報を取得する手続き)を行うことが考えられます。
令和6年に改正され令和8年に施行予定の改正民法では、財産開示手続きの申し立てなどをした場合に、自動的に情報取得の申し立てや給料の差し押さえ等までしたことになる制度が導入されており、債権回収が容易となりました。
第11 新潟で養育費のお悩みは弁護士齋藤裕へ
もご参照ください。
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まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。
弁護士費用はこちらの記事をご参照ください。
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