新潟で離婚時の慰謝料のお悩みはご相談ください

相続問題

新潟の弁護士齋藤裕です。

離婚時の慰謝料についてはご相談ください(初回相談料無料)。

まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。

夜間・土日のお問合せは電話050-5572-2908 か、メールにお願いします。

 

以下、離婚の際に問題となることが多い慰謝料についてご説明します。

目次は

1 慰謝料とは

2 何が不法行為となるか

3 慰謝料の請求の仕方

4 慰謝料と遅延損害金

5 複数の人が関わる不法行為の慰謝料

6 弁護士費用

です。

1 慰謝料とは

慰謝料は、不法行為により被害者が精神的苦痛を受けた場合に発生するものです。

離婚という事実に伴い当然に発生するものではありません。

この慰謝料は、不貞、暴力などがあった場合に発生します。

 

2 何が不法行為となるか

慰謝料請求については、

ⅰ 不貞など自体について慰謝料請求する場合、

ⅱ 不貞などにより離婚に至ったことについて慰謝料請求する場合

の2つに分けられます。

基本的には離婚に至ったことについての慰謝料請求の方が高くなりがちだと思われます。

しかし、必ずしも不法行為があったため離婚に至ったという関係が成り立たない場合もあります。

そのような場合には不貞など自体について慰謝料請求をすることになります。

このような区分けの実益は時効を考えるときに出てきます。

不法行為の時効は不法行為を知ったときから3年です。

不貞自体を慰謝料請求の対象とした場合、時効は不貞を知ったときから3年ということになります。

しかし、不貞により離婚をしたことを慰謝料請求の対象とした場合、離婚時から3年ということになります。

このように時効にかかるかどうかも含めて、何を慰謝料請求の対象とするか吟味する必要があります。

セックスレスと慰謝料

同居義務違反と慰謝料

嫁いびりと慰謝料

借金と慰謝料

婚約と慰謝料

不倫についての記事

DVと慰謝料

家からの締め出しと慰謝料

子どもの連れ去りと慰謝料

嫁姑関係による離婚と慰謝料

もご参照ください。

3 慰謝料の請求の仕方

慰謝料請求は、交渉により請求してもよいですし、離婚調停の中で離婚と一緒に請求してもよいです。

ただし、事実関係に争いがある場合、一定の事実関係を前提とした慰謝料額の評価に争いがある場合、離婚訴訟の中で解決することになります。

離婚をした後で慰謝料請求をするような場合、慰謝料請求だけの訴訟を地方裁判所に起こすこともできます。

4 慰謝料と遅延損害金

不法行為については不法行為のときから法律所定の遅延損害金が発生します(現在は年3%)。

この点、最高裁令和4年1月28日判決は、離婚に伴う慰謝料については、離婚成立時から遅延損害金が発生する、離婚訴訟で判決が出たことで離婚した場合は離婚判決確定のときから遅延損害金が発生するものとしています。

5 複数の人が関わる不法行為の慰謝料

不貞の場合、少なくとも2人以上の加害者が関与していることになります。

その場合、配偶者と不貞相手の2人に対して請求をすることができます。

しかし、その法律関係は不真正連帯債務の関係にあるとされます。

例えば、慰謝料300万円を払うべき場合に不貞相手が慰謝料100万円を払えば、不貞をした配偶者が払うべき金額は200万円となります。

不貞相手に対する慰謝料請求についても交渉で解決することもあります。

話し合いでは解決しない場合には地方裁判所に慰謝料請求訴訟を提訴してもらうことになります。

 

以上のいずれの手続も当事者の方がすることも不可能ではありませんが、弁護士に依頼した方がスムースかと存じます。

6 弁護士費用

当事務所の弁護士費用は以下のとおりです(消費税別)。

期日が伸びても追加で着手金などをいただくことはありません。

・初回相談料 無料

・離婚・慰謝料交渉  着手金11万円   報酬11万円(慰謝料が払われたときは、その11パーセントと11万円の大きい方)

・離婚調停      着手金22万円(交渉から引き続き受任した場合の着手金は16万5000円)

報酬22万円(慰謝料で経済的利益があるときは、その11パーセントと22万円の大きい方)

・離婚訴訟      着手金22万円(調停から引き続き受任した場合の着手金は16万5000円)

報酬22万円(慰謝料などで経済的利益があるときは、その11パーセントと22万円の大きい方)

 

7 新潟で離婚のお悩みは弁護士齋藤裕にご相談ください

離婚全般についての記事

財産分与

不倫

子どもの連れ去り・引き渡し

養育費

面会交流

婚姻費用

親権

もご参照ください。

離婚・不倫でお悩みの方は弁護士齋藤裕にご相談ください。

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弁護士費用はこちらの記事をご参照ください。
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