
1 婚約と慰謝料
婚約している人と第三者が不貞をすると慰謝料が発生する可能性があります。
また、婚約を不当に破棄した人は慰謝料支払い義務を負います。
しかし、どのような段階になったら婚約が成立したと言えるのか、必ずしもはっきりしません。
そこで以下、裁判例を参考に、どのような場合に婚約が成立したと言えるのか、見ていきます。
2 婚約の成否についての裁判例
東京地裁平成30年2月22日判決
「原告とAとは,同年11月には婚約したとしながら,そこから2年5か月が経過した平成26年4月15日になって入籍していること,証拠(乙1,原告本人・11頁)によれば,被告とAとの関係が原告に判明したという同年2月の時点においてすら,具体的な婚姻の日取りは決まっていなかったこと,原告は平成20年5月以降東京都豊島区内に住民票があり,Aは原告と結婚するまでの間,茨城県内に住民票があったことが認められ,これらの事実に照らすと,法的保護に値するような婚約又は同棲の状況があったとは認め難い。
東京地裁平成29年10月30日判決
「原被告間における婚約の成立をうかがわせる客観的な証拠は,本件申込書のみであるほか,被告が指摘するとおり,原被告が結納や結婚式場の下見,婚約指輪の購入などをしていないことは,当事者間に争いがない。」→婚約否定
東京地裁平成28年11月14日判決
「被告Y1は,後記のとおり,平成20年12月頃に,原告に対し,婚約指輪を渡し,原告と被告Y1が,平成21年2月ないし3月頃にはそれぞれの親が参加する顔合わせの食事会を行っていることなどからすれば,原告の主張に沿う証拠(原告本人1,20頁)は信用することができ,これによれば,原告は,被告Y1から平成20年9月頃に離婚が成立したら結婚しようと言われたことが認められる」→婚約肯定
東京地裁平成27年11月17日判決
「原告は,平成24年8月8日,被告Y1と婚姻する意思で被告実家に転居しており,被告Y1も,原告及びAを実家に迎え入れて同居を開始していることからすれば,遅くとも,同時点で原告と被告Y1との間で婚約が成立したと認められる。」
これらの裁判例からは、ⅰ 入籍があった場合はそれまでの期間、ⅱ 婚姻の日取りの決定の有無、ⅲ 住民票や同居の有無、ⅳ 結納や結婚式の準備、ⅴ 婚約指輪の授受、ⅵ 親を交えての集まり、ⅶ 結婚をするとの意思表明などが総合考慮され、婚約の成否が判断されていることがわかります。
決して結婚を約束したという一事だけで婚約成立とはならないことに注意が必要です。
3 婚約破棄の慰謝料額
東京地裁令和2年2月17日判決は、
(1)慰謝料について 100万円
(妊娠中のタイミングで婚約破棄したため、出産せざるをえなかったこと考慮)
(2)医療費について 20万6630円
(妊娠、出産に伴うもの)
(3)得べかりし利益について 130万円
(妊娠、出産により就労できなかったことに対応するもの)
の賠償を認めています。
東京地裁平成30年2月27日判決は、「原告と被告との共同生活は10年以上に及び,その間,原告が,被告の生活費やDへの婚姻費用の支払など種々の事務を行い,それに伴い,後記で検討する通り,相当な出捐をしてきたことなどからすれば,原告の精神的苦痛も小さいとはいえ」ないとして、慰謝料100万円を認めています。
東京地裁平成28年11月14日判決は、「原告は,被告Y1の子を出産して被告Y1と婚約したこと,原告は,被告Y1から婚約の解消の申出を受け,原告と被告Y1の関係は必ずしも強固なものとはいえなくなったこと,被告Y1は平成24年11月頃,一旦は婚約破棄を撤回した後も自己の保身のために再び婚約を破棄するに至ったこと,被告Y1は調停が申し立てられるまでGの認知を拒んだ」等として、慰謝料150万円を認めています。
東京地裁平成28年11月1日判決は、
・婚約中にも関わらず複数異性と交際等したため婚約関係が解消したので悪質性が大きい
・交際2か月で婚約成立、その1か月後に婚約解消という交際・婚約期間の短さ
・結納をしておらず,結婚式場の予約もしていなかった
等として慰謝料50万円を認めました。
その他、指輪代から地金の価値(1割)を分として、ダイヤモンドリングについては114万2100円,ペアリングについては42万2820円の賠償を認めました。
以上から、
・婚約破棄の慰謝料は数十万円から100万円が多い、
・100万を超えることがなくはない
・交際・婚約期間、婚約破棄に至った事情の悪質性、婚約を裏づける事情の強さ
・妊娠・出産など、婚約破棄のダメージの大きさ
等で慰藉料額が決まることが分かります。
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