新潟で親権者決定・親権者変更のお悩みは弁護士齋藤裕にお任せください

離婚問題

執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

新潟県での離婚のお悩みは弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)にご相談ください。初回相談料無料
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以下、親権等について解説します。

連れ去りについ

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親権について解説します。

目次は、

1 親権について

2 親権決定の上で考慮される要素

3 親権判断と兄弟不分離

4 親権者変更

5 親権と弁護士費用

です。

 

1 親権について

離婚のときに親権をめぐる深刻な争いがなされることが増えてきました。

日本は離婚後の親権については単独親権としています(2026年には共同親権となることが想定されます)。そのため、現状では、両親のどちらかが親権者とされることになります。

現状では、離婚の際にはどちらが親権者となるかを決めないといけないことになります。

離婚の際に当事者間の協議や調停で親権者について話し合いがつけば、そのとおりに親権者が決まります。

しかし、話し合いでまとまらない場合には、離婚訴訟の中で親権者が決められることになります。

親権者が通常監護権者となりますが、分離されることもあります(親権と監護権の分離をご参照ください)。

2 親権決定の上で考慮される要素

その際に考慮される要素としては以下のとおりです。

ⅰ 一般的に、両親のそれまでの監護への関わり、今後の監護態勢が重視されます。ただし、共同親権を認める民法改正の理念を踏まえ、従来より監護への関わりのウエイトは下がるものと思われます。

ⅱ  乳幼児については母親優先とされることがあります。これに対しは男女の役割分担の固定化であるなどの批判もあります。

ⅲ  10歳以上の子どもについては子どもの意思が相当程度尊重されます。

子どもの年齢が高くなればなるほど子どもの意思が尊重される度合いが高くなります。

15歳以上の子どもについては裁判所が子どもの意思を確認するのが義務的となります。

ⅳ  現状が尊重されることも多いです。

つまり、別居後において子どもを現に養育している側が有利となります。

そのため、別居開始時点において、他の親のもとに子どもがいる場合、速やかに子の引渡しの仮処分などの申立てを行い、子どもを手元に置くようにすることが必要かつ有用な場合もあります。

ただし、改正民法により、連れ去りが原則違法となったことから、現状尊重についてもウエイトは下がると思われます。

ⅴ 兄弟不分離の原則により、裁判所はなるべく兄弟が分離しないよう親権者を定めようとします。

ⅵ 共同親権の導入に伴い、共同して養育をすることに前向きな姿勢を示す親が親権者判断において有利に取り扱われる、フレンドリーペアレントルールによる判断の重みが増していくと考えられます。

逆に、不合理な面会拒否や連れ去りはマイナスポイントとなります。

以上のような諸要素を考慮して裁判所は親権者を決めることになります。

裕福な親の方がそうではない親より親権の上で有利だと考えている人もいます。

しかし、実際にはそのようなことはありません。裕福ではない親が養育をするとすれば、裕福な方が十分な養育費を支払えば足りるからです。

また、離婚について落ち度のある親が直ちに親権者として認められないということにはなりません。

例えば、親が不貞をしたからといって親権者として不適格ということにはなりません。

そうはいっても、犯罪やDVなどについては親権者として不利になることは十分ありうると考えます。

誰が親権者となるかは、別居前からの行動に左右される部分も多々あります。

3 親権判断と兄弟不分離

目次

親権者が兄弟で分離された事例(福岡家裁決定)

兄弟分離を認めた裁判例(東京高裁決定)

兄弟分離が認められる場合

離婚時には、一般的には兄弟不分離の原則により、どちらかの親がすべての未成年子の親権者となることが多いです。

しかし、状況に応じて、兄弟の親権者を分離させることもあります。

1 親権者が兄弟で分離された事例(福岡家裁決定)

例えば、福岡家裁平成28年3月18日決定は、以下のとおり述べて、兄弟の親権者を別々に定めています。

長女の親権者について「原告が,原告の母に監護を委ねたことはやむを得ない面があり,長女の福祉に反する結果が生じていないこと,原告が親権者として不適格であるとまではいえないこと,③長女の意向を併せて考慮すれば,長女の親権者を原告と定め,引き続き長女の監護養育を原告にゆだねることが,長女の福祉にかなうというべきであるから,長女の親権者を原告と指定するのが相当である。」としています。

つまり、父の母が長女を監護していること、長女の意向を考慮し、長女の親権者を父と指定すべきとしました。

他方、長男の親権者については、「被告は,従前から,長男の主たる監護者であり,別居後も,長男の監護養育を行っていること,長男は,被告の監護の下,心身共に順調に成長していることがうかがわれ,被告による現在の監護養育状況に特段の問題がないことが認められる。以上を総合的に考慮すれば,長男の親権者を被告と定め,引き続き長男の監護養育を被告にゆだねることが,長男の福祉にかなうというべきであるから,長男の親権者を被告と指定するのが相当である。」としました。

つまり、母において長男を監護し、順調に成長していることから、長男の親権者を母と指定すべきとしました。

以上の結果、兄弟が分離されることについては、「このような事態は,必ずしも好ましいとはいえないものの,非親権者と長女及び長男との面会交流の機会等に,長女及び長男が相互に交流する機会を設けることによって,きょうだいの交流を図ることが可能であること等に照らせば,やむを得ないというべきである。」としています。

2 兄弟分離を認めた裁判例(東京高裁決定)

東京高裁令和2年2月18日決定も兄弟分離を認めています(子の監護者指定など事件)。。

これは、別居後、二女、三女を母、長女を父が監護している事例についてのものです。

同居中、母が主たる監護者でした。

長女(11歳)は、自発的に父宅に行き、2年弱そこで生活しています。長女は主たる監護者の異性関係に不満を持ち、主たる監護者と暮らすことを拒否しています。父は家を不在にすることがありますが、父の父母が監護補助をしており、監護態勢に問題はないとされています。

以上の事実関係を前提に、東京高裁は、長女の監護者を父、二女・三女の監護者を母と定めています。

高裁は、「一般的に、低年齢の姉妹を同一の監護者の下で養育した方が望ましいとは言い得るものの、これは監護者を定める上での一考慮要素にすぎないものであって、父母のいずれを監護者と定めるのが子の福祉に合致するのかについては、個々の未成年者ごとに個別具体的に検討すべき事柄である」と述べて、兄弟不分離の原則を過度に重視すべきではないとしています。

なお、高裁は、父母の居宅が近く、兄弟の交流が困難ではないため、「監護親が異なることによる弊害が大きいとはいえない」としています。

3 兄弟分離が認められる場合

以上より、兄弟不分離の原則の例外が認められる場合としては、

ⅰ 兄弟が相当期間、別々に監護されており、しかもそれぞれの監護が適切である

ⅱ 兄弟交流の機会が確保されている

ⅲ 兄弟分離が子の意思に反していない

という要件が満たされる場合と言えるでしょう。

ⅰ、ⅱ、ⅲのどれかが欠けると兄弟分離できないということではなく、例えば分離の期間がかなり長期間に及ぶ場合にはⅱやⅲが欠けていても兄弟分離が認められることはありうると考えられます。

 

4 親権者変更

 親権を決めた後でも子の福祉のため必要であれば親権者変更が認められることがあります。

通常は親権者変更の調停を申し立てることになります。

親権者変更もご参照ください。

5 親権と弁護士費用

当事務所の弁護士費用は以下のとおりです(消費税別)。
着手金をお支払いいただければ、期日毎にお支払いいただく費用はありません(遠隔地は別途出廷日当が発生する場合があります)
・初回相談料 無料
・離婚交渉  着手金5万円   報酬10万円(財産分与などで経済的利益があるときは、その10パーセントと10万円の大きい方)
・離婚調停  着手金20万円(交渉から引き続き受任した場合の着手金は15万円)
報酬20万円(財産分与などで経済的利益があるときは、その10パーセントと20万円の大きい方)
・離婚訴訟  着手金20万円(調停から引き続き受任した場合の着手金は15万円)
報酬20万円(財産分与などで経済的利益があるときは、その10パーセントと20万円の大きい方)

※親権についての費用は別途いただきません。

例 相手が離婚も親権も争っている場合
交渉の着手時に5万円をいただきます。
話し合いで解決しなければ離婚調停となりますが、その際着手金15万円をいただきます。
そこで離婚も親権も解決すると、報酬20万円をいただきます。

6 新潟で親権、離婚のご相談は弁護士齋藤裕へ

離婚全般についての記事

離婚時慰謝料

財産分与

不倫

子どもの連れ去り・引き渡し

養育費

面会交流

婚姻費用

もご参照ください。

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弁護士費用はこちらの記事をご参照ください。
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