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以下、親権等について解説します。
親権について解説します。
目次は、
1 親権について
2 親権決定の上で考慮される要素
3 親権者変更
4 弁護士費用
です。
1 親権について
離婚のときに親権をめぐる深刻な争いがなされることが増えてきました。
日本は離婚後の親権については単独親権としています。そのため、両親のどちらかが親権者とされることになります。
離婚の際にはどちらが親権者となるかを決めないといけないことになります。
離婚の際に当事者間の協議や調停で親権者について話し合いがつけば、そのとおりに親権者が決まります。
しかし、話し合いでまとまらない場合には、離婚訴訟の中で親権者が決められることになります。
親権者が通常監護権者となりますが、分離されることもあります(親権と監護権の分離をご参照ください)。
2 親権決定の上で考慮される要素
その際に考慮される要素としては以下のとおりです。
ⅰ 一般的に、両親のそれまでの監護への関わり、今後の監護態勢が重視されます。
ⅱ 乳幼児については母親優先とされることがあります。これに対しは男女の役割分担の固定化であるなどの批判もあります(母性優先の記事をご参照ください)
ⅲ 10歳以上の子どもについては子どもの意思が相当程度尊重されます。
子どもの年齢が高くなればなるほど子どもの意思が尊重される度合いが高くなります。
15歳以上の子どもについては裁判所が子どもの意思を確認するのが義務的となります。
ⅳ 現状が尊重されることも多いです(親権と現状尊重をご参照ください)
つまり、別居後において子どもを現に養育している側が有利となります。
そのため、別居開始時点において、他の親のもとに子どもがいる場合、速やかに子の引渡しの仮処分などの申立てを行い、子どもを手元に置くようにすることが必要かつ有用な場合もあります。
ⅴ 兄弟不分離の原則により、裁判所はなるべく兄弟が分離しないよう親権者を定めようとします(兄弟の親権者が別々とされた事例をご参照ください)。
以上のような諸要素を考慮して裁判所は親権者を決めることになります。
裕福な親の方がそうではない親より親権の上で有利だと考えている人もいます。
しかし、実際にはそのようなことはありません。裕福ではない親が養育をするとすれば、裕福な方が十分な養育費を支払えば足りるからです。
また、離婚について落ち度のある親が直ちに親権者として認められないということにはなりません。
例えば、親が不貞をしたからといって親権者として不適格ということにはなりません。
そうはいっても、犯罪やDVなどについては親権者として不利になることは十分ありうると考えます。
誰が親権者となるかは、別居前からの行動に左右される部分も多々あります。
3 親権者変更
親権を決めた後でも子の福祉のため必要であれば親権者変更が認められることがあります。
通常は親権者変更の調停を申し立てることになります。
もご参照ください。
4 弁護士費用
当事務所の弁護士費用は以下のとおりです(消費税別)。
着手金をお支払いいただければ、期日毎にお支払いいただく費用はありません(遠隔地は別途出廷日当が発生する場合があります)
・初回相談料 無料
・離婚交渉 着手金5万円 報酬10万円(財産分与などで経済的利益があるときは、その10パーセントと10万円の大きい方)
・離婚調停 着手金20万円(交渉から引き続き受任した場合の着手金は15万円)
報酬20万円(財産分与などで経済的利益があるときは、その10パーセントと20万円の大きい方)
・離婚訴訟 着手金20万円(調停から引き続き受任した場合の着手金は15万円)
報酬20万円(財産分与などで経済的利益があるときは、その10パーセントと20万円の大きい方)
※親権についての費用は別途いただきません。
例 相手が離婚も親権も争っている場合
交渉の着手時に5万円をいただきます。
話し合いで解決しなければ離婚調停となりますが、その際着手金15万円をいただきます。
そこで離婚も親権も解決すると、報酬20万円をいただきます。
5 新潟で親権、離婚のご相談は弁護士齋藤裕へ
もご参照ください。
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弁護士費用はこちらの記事をご参照ください。
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