
1 足指の後遺障害(交通事故)
交通事故で後遺障害が残った場合、等級に応じて慰謝料が払われます。
また、等級に応じ労働能力が失われたとして逸失利益の賠償が認められることもあります。
このように等級は極めて重要です。
今回は足指の後遺障害についてご説明します。
足指の後遺障害の等級は以下の基準のとおり決められます。
5級 両足の足指の全部を失ったもの
7級 両足の足指の全部の用を廃したもの
8級 1足の足指の全部を失ったもの
9級 1足の第一の足指を含み2以上の足指を失ったもの
9級 1足の足指全部の用を廃したもの
10級 1足の第一の足指又は他の4の足指を失ったもの
11級 1足の第一の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
12級 1足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み2の足指を失ったもの又は第三の足指以下の3の足指を失ったもの
12級 1足の第一の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13級 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
13級 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
14級 1足の第3以下の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
以上の言葉の定義は以下のとおりです。
足指を失う=中足指節関節から失ったもの
足指の用を廃する
=第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すもの。具体例は以下のⅰからⅲのとおり
ⅰ 第一の足指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの
ⅱ 第一の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの
ⅲ 中足指節関節又は近位指節間関節(第一の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域確度の2分の1以下に制限されるもの
このように足指の後遺障害について、どの等級に該当するかは比較的細かく取り決められています。
しかし、現実には誤った認定をされることもありえます。
また、ある等級に認定されても、必ずしもその等級に応じた逸失利益が認定されるものでもありません。
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