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交通事故

交通事故は弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)にご相談ください。
初回相談料無料、県外出張、電話やテレビ電話相談もあります。
まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。
夜間・土日のお問合せは電話050-5572-2908 (朝6時から夜9自)か、メール(365日24時間ご利用いただけます)にお願いします。

以下、交通事故について解説します。

目次

第1 交通事故と治療費

第2 入院・通院に応じた慰謝料

第3 入院付添費用・通院付添費用

第4 後遺障害と損害賠償

第5 死亡と損害賠償

第6 休業損害・営業損害

第7 その他の損害賠償

第8 各障害と損害賠償

第9 交通事故と刑事事件

第10 交通事故と保険

第11 交通事故と福祉等諸制度

第12 その他の交通事故に関わる諸問題

第13 弁護士費用

第1 交通事故と治療費

交通事故でケガ等をした場合、加害者に治療費等を請求できる可能性があります。

交通事故と治療費

をご参照ください。

原則として治療費は症状固定までの分となりますが、それ以降の分を請求できることもあります。

 症状固定と治療費

をご参照ください。

特別室使用料・差額ベッド代を請求できる場合もあります。

特別室使用料・差額ベッド代

をご参照ください。

接骨院や整骨院での施術費用は常に賠償の対象となるわけではないので、ご注意ください。

接骨院・整骨院での施術費用

をご参照ください。

交通事故の治療が自由診療でなされ、医療機関が過大な治療費を請求した場合、治療費全額が賠償されないこともあります。

治療費の相当性(一点単価問題)

をご参照ください。

治療費については、

必要以上の治療があったとしつつ治療費全額の賠償を認めた裁判例

もご参照ください。

 

第2 入院・通院に応じた慰謝料

交通事故で入院・通院した場合、通院・入院期間や回数に応じて慰謝料が発生します。
通院・入院したときの慰謝料
をご参照ください。

 

第3 入院付添費用・通院付添費用

近親者等が入院・通院に付き添った場合の費用を請求できる場合があります。

近親者の入院付添費・付添看護費

通院付添費

近親者が付添のために休業した場合の休業損害

をご参照ください。

 

第4 後遺障害と損害賠償

交通事故の損害賠償においては、後遺障害がある場合とない場合、等級がどのくらいかで請求できる金額がかなり違ってきます。

後遺障害の認定手続きについては

後遺障害の等級認定

をご参照ください。

後遺障害があることで労働能力が失われたことについての逸失利益の損害賠償については

後遺障害の逸失利益

をご参照ください。

後遺障害が残ったことについての慰謝料については

後遺障害の慰謝料

をご参照ください。

後遺障害のために家屋改造、自動車改造が必要となる場合の費用も一定程度で賠償されることがあります。

家屋改造費

自動車改造費の賠償

をご参照ください。

介護に必要な費用も賠償の対象となります。

将来介護費

将来介護費用と定期金賠償

をご参照ください。

 

第5 死亡と損害賠償

交通事故で死亡した場合、その精神的苦痛を慰謝する慰謝料が発生します。

死亡慰謝料

をご参照ください。

交通事故で死亡した場合、労働能力が失われますが、そのことについての逸失利益の損害賠償も認められます。

死亡時の逸失利益

をご参照ください。

葬儀費用も賠償対象です。

葬儀費用の賠償
をご参照ください。

第6 休業損害・営業損害

交通事故で仕事をやすんで収入が減った場合、休業損害や営業損害の賠償請求ができます。

休業損害

営業損害

をご参照ください。

第7 その他の損害賠償

以上の他、

交通事故で遅れた学習を取り戻すための学習費が賠償の対象となることがあります。
学習費の賠償

をご参照ください。

第8 各障害と損害賠償

各障害ごとに損害賠償について特有の問題があります。

脊髄損傷

脊柱の後遺障害

高次脳機能障害

遷延性意識障害

脳脊髄液減少症

足の後遺障害

足指の後遺障害

腕の後遺障害

手指の後遺障害

糖尿病

適応障害

醜状障害

頸椎捻挫・むち打ち

腱板断裂

をご参照ください。

 

第9 交通事故と刑事事件

交通事故について、加害者が刑事処罰されることがあります。

被害者として参加等をすることができることもあります。

交通事故と刑事手続き

被害者参加のために要した費用の賠償

をご参照ください。

どのような行為が処罰されるかについては、

あおり運転と妨害運転罪

スマートフォンでのながら運転と刑事罰
もご参照ください。

 

第10 交通事故と保険

交通事故の被害者は任意保険、自賠責保険から支払いを受けることができることがあります。

任意保険

人身傷害保険と損害賠償

をご参照ください。

その他
ガードレールの隙間からの転落と保険金支払い

もご参照ください。

 

第11 交通事故と福祉等諸制度

加害者からの損害賠償や保険金の支払以外に、被害者は福祉等諸制度から給付等を受けることができる場合があります。

交通事故と健康保険

交通事故と傷病手当

重度心身障害者医療費助成制度

NASVAの介護料支払い

交通事故と身体障害者手帳 

交通事故と療育手帳

交通事故と精神障害者福祉手帳

労災と自賠責の関係

をご参照ください。

 

第12 その他の交通事故に関わる諸問題

過失割合

飲酒運転を放置した者の責任

パーキンソン病の人が起こした交通事故の責任

カーナビの表示に従ったことで発生した交通事故の責任

視野に障害がある運転手による事故と重過失

自動車の名義貸しと損害賠償責任

椎間板ヘルニアと素因減額

脊柱管狭窄症と素因減額

骨粗鬆症と素因減額

後遺障害のある被害者が死亡した場合の扱い

物損

債権法改正と交通事故の損害賠償

仕事中の交通事故の場合の取り扱い

道路管理の瑕疵(陥没)による交通事故と損害賠償

道路管理の瑕疵(凍結)による交通事故と損害賠償

好意同乗減額

もご参照ください。

 

第13 弁護士費用

弁護士費用特約

の記事もご参照ください。

交渉・訴訟とも着手金無料(ただし、特に困難な事件については5~30万円、弁護士特約に加入している場合にはその基準上の金額をいただくことがあります)

種類 支払い時期 基準
相談料 相談時 無料
着手金 受任時 交渉・訴訟とも着手金無料(ただし、特に困難な事件については5万5000円~33万円、弁護士特約に加入している場合にはその基準上の金額をいただくことがあります)
報酬金 解決後 増額分の13・2%(3,000万円を越える総額については9・9%)
加害者・保険会社側からの提示がない段階で受任した場合には、得られた金額の6・6%(回収金額の3,000万円を越える部分については5・5%)
保険会社からの提案がない段階で受任し、保険会社から1000万円入金があった場合、報酬66万円をいただきます。保険会社から50万円の提案があり、その後受任し、最終的に950万円入金があった場合、950万円-50万円=900万円の13・2%である118万8000円を報酬としていただきます。

14 新潟で交通事故のご相談は弁護士齋藤裕へ

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弁護士費用はこちらの記事をご参照ください。
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