執筆:弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属。2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)
交通事故は弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)にご相談ください。
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弁護士費用の一例は以下のとおりです(詳細は第1「弁護士費用」をご覧ください)。
以下、交通事故について解説します。
目次
第1 交通事故の弁護士費用
交渉・訴訟とも着手金無料(ただし、特に困難な事件については5~30万円、弁護士特約に加入している場合にはその基準上の金額をいただくことがあります)
種類 | 支払い時期 | 基準 | |
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相談料 | 相談時 | 無料 | |
着手金 | 受任時 | 交渉・訴訟とも着手金無料(ただし、特に困難な事件については5万5000円~33万円、弁護士特約に加入している場合にはその基準上の金額をいただくことがあります) | |
報酬金 | 解決後 | 増額分の13・2%(3,000万円を越える総額については9・9%) 加害者・保険会社側からの提示がない段階で受任した場合には、得られた金額の6・6%(回収金額の3,000万円を越える部分については5・5%) |
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例 | 保険会社からの提案がない段階で受任し、保険会社から1000万円入金があった場合、報酬66万円をいただきます。保険会社から50万円の提案があり、その後受任し、最終的に950万円入金があった場合、950万円-50万円=900万円の13・2%である118万8000円を報酬としていただきます。 |
第2 交通事故と治療費
交通事故でケガ等をした場合、加害者に治療費等を請求できる可能性があります。
原則として治療費は症状固定までの分となりますが、それ以降の分を請求できることもあります。
特別室使用料・差額ベッド代を請求できる場合もあります。
接骨院や整骨院での施術費用は常に賠償の対象となるわけではないので、ご注意ください。
交通事故の治療が自由診療でなされ、医療機関が過大な治療費を請求した場合、治療費全額が賠償されないこともあります。
治療費についての記事もご覧ください。
第3 入院・通院に応じた慰謝料
交通事故で入院・通院した場合、通院・入院期間や回数に応じて慰謝料が発生します。
通院期間が長期間にわたる場合等については、実通院日数を基準に算定されることがあります。
他覚所見のないむち打ちについては通常の場合より低い水準での賠償がなされることになります。
入院・通院慰謝料の記事もご覧ください。
通院の交通費も賠償の対象となります。
公共交通機関利用の場合は実費、自家用車ならキロ15円が通常です。
タクシーについては、足のケガなどにより公共交通機関に乗ることが困難、医師の指示等があった場合にのみ認められます。参照:タクシー代の賠償を否定した裁判例
第4 入院付添費用・通院付添費用
近親者等が入院・通院に付き添った場合の費用を請求できる場合があります。
入院の場合は、被害者本人の病状の重さ等に応じて必要性が判断されます。
通院の場合は、被害者が歩けない場合、被害者が幼少である場合等に認められます。
入院付添費用・通院付添費用についての記事をご覧ください。
第5 後遺障害と損害賠償
交通事故の損害賠償においては、後遺障害がある場合とない場合、等級がどのくらいかで請求できる金額がかなり違ってきます。
等級に応じて後遺障害慰謝料を請求できます。後遺障害慰謝料の記事をご覧ください。
後遺障害のために家屋改造、自動車改造が必要となる場合の費用も一定程度で賠償されることがあります。
介護に必要な費用も賠償の対象となります。
第6 死亡と損害賠償
交通事故で死亡した場合、その精神的苦痛を慰謝する慰謝料が発生します。
死亡慰謝料は、家族の大黒柱かどうか、年齢等によって違ってきます。
高齢者の方が安く、若年者の方が高くなりがちです。
死亡慰謝料についての記事をご覧ください。
交通事故で死亡した場合、労働能力が失われますが、そのことについての逸失利益の損害賠償も認められます。
葬儀費用も賠償対象です。
第7 休業損害・営業損害
交通事故で仕事をやすんで収入が減った場合、休業損害や営業損害の賠償請求ができます。
休業損害は給料や所得などが基準となり休業損害が計算されます。
家事従事者の場合には女性の平均賃金が基準に休業損害が算定されます。
休業損害の記事もご覧ください。
第8 その他の損害賠償
交通事故で遅れた学習を取り戻すための学習費が賠償の対象となることがあります。
学習費についての記事もご覧ください。
第9 交通事故と刑事事件
交通事故について、加害者が刑事処罰されることがあります。
被害者として参加等をし、意見を述べたり、質問をしたりすることができることもあります。
被害者参加についての記事をご参照ください。
第10 交通事故と保険
交通事故の被害者は任意保険、自賠責保険から支払いを受けることができることがあります。
人身傷害保険については、損害賠償請求との準備次第で損をする場合もあるので、注意が必要です。
人身傷害保険についての記事もご覧ください。
第11 交通事故と福祉等諸制度
加害者からの損害賠償や保険金の支払以外に、被害者は福祉等諸制度から給付等を受けることができる場合があります。
交通事故と福祉制度についての記事をご参照ください。
第12 症状固定とは?
1 症状固定とは?
症状固定とは、それ以上治療をしても症状の改善が見込まれない状態を言います。
交通事故や労災において、
ⅰ 原則として症状固定時までしか治療費が支払われない
ⅱ 症状固定時点の症状をもとに後遺障害の判断がされる
ⅲ 症状固定時点が時効の起算点とされる
等、症状固定は重要な意味を持ちます。
2 症状固定の具体的判断
この症状固定については裁判で争われる事例が多くあります。
例えば、大阪地裁令和4年4月13日判決は、医師において平成27年7月(治療から約7年後)に、以降は治療効果がないと判断していたという事案において、被害者は以降も別の医療機関で別の治療法での治療を受けていたところ、平成27年7月以降の治療について「(被害者の症状について)適応があってその必要性及び相当性を認めることができ、実際に十分な治療効果が得られたのであれば、同年7月以降も治療効果が見込まれたものとして、その時点では症状固定に至っていなかったと評価できる余地がある。」としました。
その上で、
・当該治療法について、ある病院において適応の有無が検討された結果、治療効果が期待しにくく、むしろ、副作用を発症する危険性があることから、実施が見送られたものであること
・被害者の自覚症状が著しいものではなかったこと
等を踏まえ、平成27年7月を症状固定日としています。
症状固定日については、
・治療を担当した医師の意見
・治療内容(単なる痛みを緩和するものに過ぎないかどうか)
・発症からの期間(発症から長期間経過していれば症状固定と認められやすい)
・治療により症状が実際に改善したか
・当該治療方法が臨床において受容されていたかどうか
・被害者の苦痛等が激しく、治療の必要性が高かったか
・事故態様
等を踏まえ判断されることになります。
なお、労災保険における症状固定も、損害賠償における損害賠償と、概念的には同じものですが、労災保険の方が症状固定を先延ばしにしてくれる(主治医が症状固定としない限り症状固定とはしない)傾向があります。
ですから、労災交通事故のような場合、労災保険の申請は必ずすべきです。
第13 新潟県で交通事故のお悩みは弁護士齋藤裕へ
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弁護士費用はこちらの記事をご参照ください。
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