自動車の名義貸しで損害賠償責任が生ずるかも 自動車の運行供用者責任(交通事故) 

交通事故
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1 自動車の名義貸しと損害賠償責任

 自動車損害賠償保障法第三条は以下のとおり定めています。

 「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。」参照:自動車損害賠償保障法

つまり、自動車を運転していなくても、自己のために自動車を運行の用に供し、その自動車の運行によって人が死んだり、傷害を負ったりした場合、損害賠償責任を負うことになります。

自動車運転者が任意保険に入っていなかった場合、この規定が適用されると被害者保護にとって大きな意味を持つことになります。

そこで、どのような場合にこの運行供用者とされるのかが問題となります。

この点、最高裁平成30年12月17日判決は、以下のとおり述べ、当該事案において運行供用者に該当するとの判断を示しています。

「被上告人は、Aからの名義貸与の依頼を承諾して、本件自動車の名義上の所有者兼使用者となり、Aは、上記の承諾の下で所有していた本件自動車を運転して、本件事故を起こしたものである。」

「Aは、当時、生活保護を受けており、自己の名義で本件自動車を所有すると生活保護を受けることができなくなるおそれがあると考え、本件自動車を購入する際に、弟である被上告人に名義貸与を依頼したというのであり、被上告人のAに対する名義貸与は、事実上困難であったAによる本件自動車の所有及び使用を可能にし、自動車の運転に伴う危険の発生に寄与するものといえる。」

「また、被上告人がAの依頼を拒むことができなかったなどの事情もうかがわれない」

「そうすると、上記のとおり被上告人とAとが住居及び生計を別にしていたなどの事情があったとしても、被上告人は、Aによる本件自動車の運行を事実上支配、管理することができ、社会通念上その運行が社会に害悪をもたらさないよう監視、監督すべき立場にあったというべきである」

「したがって、被上告人は、本件自動車の運行について、運行供用者に当たると解するのが相当である」

このように、生活保護受給のために自動車所有ができない兄弟からの依頼を受けて名義貸しをした場合に、運行供用者として自動車損害賠償保障法により責任を負うものとしました。

判断に当たっては、名義貸しをしなければ運転者が自動車を運転をすることはできなかった、名義貸しを拒否することも可能だったという点が考慮されており、生活保護が関わらない名義貸しの事案においても参考になるものと思われます。

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