交通事故と重度心身障害者医療費助成制度

交通事故

1 交通事故と重度心身障害者医療費助成制度

交通事故に遭い、重度の心身障害が残った場合、医療費の助成を受けることができる場合があります。

これを重度心身障害者医療費助成制度といいます。

この制度の内容は自治体によって違います。

以下、新潟市の制度についてご説明します。

新潟市では、身体障害者手帳1から3級、療育手帳A,精神障害者保健福祉手帳1級の方は、医療費助成を受けることができます。

その場合の自己負担額は以下のとおりです。

・外来  月4回まで1日530円、5回目以降0円

・入院  1日1200円

・薬局  0円

・訪問看護 1日250円

・治療用装具 0円

これは保健診療についてのみ適用される制度であり、自由診療では適用されません。

申請時には、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、健康保険証、印鑑、本人確認ができるものなどが必要となります。

この制度については自治体により違いがありますので、申請時には各自治体に予めお問い合わせいただけるとよいと思います。

同制度を利用したために、医療費がかからなかった分については損害賠償請求の対象とはなりません。

しかし、将来の医療費を請求する場合については、将来においても同制度が存続しているか、しているとして要件か支給額などが同一かどうかは定かではないため、同制度の利用を考慮しない損害賠償額の算定がなされます。

例えば、札幌地方裁判所平成28年3月30日判決は、以下のとおり、過去の医療費については同制度による助成額を控除した額を損害額としつつ、将来の医療費については同制度による助成額を控除しない扱いとしています。

「原告X1は,平成28年1月まで,国民健康保険法に基づく保険給付及び江別市重度心身障害者医療費助成条例に基づく助成を受け,入院に伴う医療費を支払っていないが,その後は,同様の保険給付等の存続が確実であるということはできないから,損害から控除すべき保険給付等は,当初の3年のものであるというべきである。」

このような扱いは、将来制度がどうなるか判然としないということを理由として福祉的給付全般について共通になされているものです。

交通事故で重い障害を負った場合については、重度心身障害者医療費助成制度の利用も含めてご検討されるとよいと思います。

そのために健康保険を使った方がよい場合も多いでしょう。

2 新潟で交通事故のご相談は弁護士齋藤裕へ

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