交通事故と傷病手当金

交通事故

1 交通事故と傷病手当金

交通事故に遭い、仕事ができなくなった場合、減収分について休業損害として請求できる可能性があります。

そして、この休業損害については、治療が終わった段階で他の損害項目とともに精算されることも多いです。

そのような場合には、交通事故が労災にも該当する場合には労災保険の休業補償を受給できる場合があります。

また、傷病手当を受給できる場合もあります。

これは協会けんぽの健康保険に加入している人、健康保険組合の健康保険に加入している人、公務員において受給しうるものであり、国民健康保険にはそのような制度がないので注意が必要です。

以下、協会けんぽの健康保険に加入している人の場合について説明します。

傷病手当は以下のいずれの要件も満たす場合に支給されます。

・業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

・仕事に就くことができないこと

・連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

・休業した期間について給与の支払いがないこと(支払いがある場合でも差額の支払いはありえます)

これらの要件を満たす場合、最長1年6ケ月について傷病手当金が支給されます。

これは1年6ケ月分は最低限支給されるということではなく、支給から1年6ケ月経過するまでの間に職場復帰した期間があったとすると、その期間分の傷病手当金は支給されませんし、1年6ケ月経過後職場復帰していた期間分の傷病手当金が支払われることもないということです。2ケ月職場復帰していたとすると、1年4ケ月分しか傷病手当金は支払われないことになります。

傷病手当金の額は、支給開始以前の継続した12ケ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3です。

つまり、従来の給与の3分の2程度が支給されることになります。

これを受給することにより、当面の生活費を賄うことが可能となります。

ただし、交通事故による傷害について傷病手当を受給するについては、第三者行為による傷病届を保険者に提出する必要があります。

これを提出することで、保険者としては加害者などを知ることができ、支払った傷病手当の分について加害者に請求することが可能となります。

つまり、傷病手当金については最終的には加害者につけられることになりますし、その分は損害賠償金を算定するにあたり精算されることになります。

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