執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)
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1 交通事故で健康保険は使える?
交通事故で傷害を負い治療を受ける場合、健康保険を使わないで、自由診療で治療を受けることが多いです。
そのためもあってか、交通事故の場合、健康保険を使うことができないと思っている方も多いですが、使うことは可能です。
ただし、健康保険を使う場合には、保険者に対し、第三者行為による傷病届をしていただく必要があります。参照:協会けんぽにおける第三者行為による傷病届書式
その際、「交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届」、「負傷原因報告書」、「事故発生状況報告書」、「損害賠償金納付確約書・念書」、「同意書」などの書類を出してもらうことになります。
これを受け、保険者は、加害者に対して治療費分の請求を行うことになるのです。
2 交通事故で健康保険を使うメリット
健康保険を使う場合、被害者側のメリットもありえます。
それは、健康保険の方が診療の点数、つまり治療費が低いということです。
結局保険会社が治療費を払ってくれるので同じではないかと思われる方もいるかもしれません。
確かに、加害者が人身無制限の任意保険に加入し、被害者の過失がゼロの場合にはあまり健康保険を使うメリットはないかもしれません。
しかし、被害者の過失がいくらかある場合、治療費が安い方が被害者の手取り金額が大きくなります。
例えば、慰謝料200万円、被害者の過失割合2割として、自由診療で治療費100万円と保険診療で治療費50万円の場合を考えてみましょう。
治療費100万円のとき、被害者は200万円+100万円=300万円の8割である240万円を受給します。
うち100万円は医療機関に支払われるので、手取りは140万円です。
他方、治療費50万円のとき、被害者は200万円+50万円=250万円の8割である200万円を受給します。
うち50万円は医療機関に支払われるので、手取りは150万円です。
被害者に過失がある案件では健康保険を利用した方が被害者に有利ということです。
その他、自由診療の場合、点数が高すぎると裁判所に治療費を削られ、結局その分が被害者負担ともなりうるという問題もあります。
交通事故で健康保険を使うと医療機関がいい顔をしない(点数が低いので)ということもありえますが、交通事故で受診される場合には健康保険を利用することも積極的にご検討ください。
3 新潟で交通事故でお困りの方へ
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