交通事故で後遺障害が残った被害者からの自動車改造費の損害賠償請求は認められるか?

交通事故

執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

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1 重度後遺障害と自動車改造費用の損害賠償請求

交通事故で後遺障害が残り、通常の自動車に乗車するのが困難となった場合、自動車改造費の賠償が認められることがありえます。

車いすで乗ることができるようにするための自動車改造費

例えば、交通事故の事例ではありませんが、大阪高裁平成29年12月15日判決は、両下肢機能全廃,両上肢機能障害及び神経因性膀胱直腸障害の後遺障害のある被害者について、以下のとおり述べ、自動車購入費・改造費として12,331,316円の賠償を認めています。
「被害者は、体温調節が出来なくなったため温度を一定にする必要があり、また、自ら排尿や排便を制御することが出来なくなったため、被害者が移動するには車いすのまま乗れる自動車が必要不可欠であった。」とし、自動車改造費として3,740,730円、その耐用年数を7年、症状固定時の平均余命年数60年に対応した8回買い替えの費用の賠償を認めました。

手動運転装置を装着する自動車の改造費

横浜地裁令和2年1月9日判決は完全対麻痺の被害者において足で自動車を運転できないとして、自動車の改造のための部品代、陸送費として28万円、平均余命に基づき81歳までの5年毎の買い替え費用の賠償を認めました。

また、大分地裁平成23年3月30日判決は、第7頚椎節以下完全四肢麻痺等の後遺障害が残った事例について、手動運転装置をつけるしかなくなったとして、自動車改造費56万2000円、将来の自動車改造費として41万7136円の賠償を認めました。同判決は、耐用年数6年として、推定余命まで8回の将来改造費を認めています。参照:手動運転装置費用の賠償を認めた判決

自動車の改造費と買換回数等

自動車の改造費の賠償が認められるとして、その買い替え費用については、5年、6年、7年間隔と、裁判例によって差があります。

大分地裁平成23年3月30日判決は、6年での買い替えを前提の改造費用の損害賠償を認めています。参照:自動車の耐用年数を6年と判断した裁判例

統計などを用いてできるだけ短い期間の耐用年数を認めさせることが重要となります。

おおむね余命までの買い替えを認めているようですが、自ら運転する前提での買い替え費用については余命まで認めてよいかどうか争いが生ずる余地はあるでしょう。

自動車の購入費用丸々の損害賠償を認めた裁判例

上記のとおり、後遺障害が残った場合、自動車の改造費用の損害賠償が認められることはありますが、自動車の購入費用丸々について損害賠償が認められることはまれです。

しかし、もともと自動車に乗っていなかったような被害者が、後遺障害のために自動車を利用せざるを得なくなったような場合、自動車購入費用丸々が損害賠償の対象となることがありえます。

東京地裁平成21年10月2日判決では、原告の方で、自動車購入費用丸々の損害賠償を求め、被告は、後遺障害があってもなくても、いずれにせよ自動車を購入していたはずとして、反論をしていました。

それに対し、判決は、「被告らは,原告X1の年齢や事故前の収入,家族構成等に照らせば,仮に本件事故が発生しなかったとしても近い将来自動車を購入したであろう蓋然性が極めて高いから,車両を購入するための費用自体は本件事故との相当因果関係を欠いていると主張する。しかしながら,原告X1は,これまで自動車を購入したことがあったわけではないし,自動車を購入する計画があったわけでもないことからすると,同原告が本件事故による被害を受けたか否かにかかわらず近い将来自動車を購入したであろう蓋然性が高いということはできないから,被告らの上記主張は採用できない。」として被告の主張を排斥しました。

また、当該後遺障害に対応するには、車両の改造では賄うことができないという場合も、車両の購入費用丸々について損害賠償が認められる可能性があります。

原告Bをリハビリのため,平日は毎日J病院に連れて行かなければならないが,その便宜のためには,障害者用車両が不可欠であること,この車両1台購入には316万7000円が必要であること,8年毎に新車に買い換えなければならないことが認められ

このように、自動車を購入する見込みがなかった被害者については、自動車購入費用丸々の損害賠償が認められる可能性があることになります。

なお、同判決では、被害者が購入した自動車の駐車場代も損害賠償の対象とされています。

丸々自動車の購入費用について損害賠償が認められるケースでは、駐車場代、その他自動車の維持に必要な費用が損害賠償の対象となる可能性があるということになるでしょう。

通常仕様自動車と福祉車両との差額の損害賠償を認めた裁判例

事故前から通常仕様自動車を使っていた被害者が、後遺障害のために福祉車両を購入しなくてはならなくなった場合、通常仕様自動車と福祉車両との費用の差額が損害賠償の対象となりえます。

さらに福祉車両に改造が必要な場合には、改造費も損害賠償の対象となりえます。

名古屋地裁令和2年11月20日判決は、以下のとおり述べて、通常仕様自動車と福祉車両の価格の差額、さらに改造費を損害賠償の対象として認めました。

「本件事故によって負った後遺障害により,原告X1の移動には車椅子を用いなければならず,施設からの外出には車椅子仕様の福祉車両を必要とすることになるから,通常仕様車の車両本体価格である183万4000円(トヨタ・シエンタ,5人乗り)と車椅子仕様車の車両本体価格231万7000円の差額48万3000円並びに車椅子用電動ウインチ及びヘッドサポートクッション取付費用合計30万6460円について,本件事故と相当因果関係のある損害と認める」

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