
離婚のお悩みは弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)にご相談ください。
初回相談料無料です(その他の弁護士費用は8項をご覧ください。
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弁護士齋藤裕が以下離婚についてご説明します。
目次は、
1 我が国の離婚手続き
2 離婚事由
3 離婚とお金
4 離婚と子ども
5 不倫
6 DV
7 その他離婚に関わる事項
8 弁護士費用
です。
1 我が国の離婚手続き
日本の場合、当事者が合意し、離婚届けが提出されれば離婚は成立します。これを協議離婚といいます。
協議が成立しない場合、どちらかが家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります(離婚調停を弁護士に頼むべきか?もご覧ください)。
そこで離婚の合意が成立すれば、やはり離婚が成立することになります。
その場合には、裁判所が作成する調停調書を役所に持参し、離婚届をすることになります。
審判離婚が成立することもあります。
離婚調停をしても離婚の合意ができない場合、離婚訴訟を起こすことになります。
この離婚訴訟の途中で、話し合いによる和解が成立し、離婚となることが多いです。
しかし、最後まで離婚の合意がなされない場合、判決となります。
判決で離婚が認められるためには、民法770条1項の定める事由の存在が必要となります。
2 離婚事由
民法770条1項は以下の場合に離婚ができるとしています。
1 配偶者に不貞な行為があったとき。
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
1の不貞な行為とは、配偶者以外の者と性行為をすることを言います。
厳密には性交類似行為やキスなどは含まれないでしょうが、場合によってはそれが5号により離婚理由に該当することもあるでしょう。
5については、暴力や別居期間の長期化が該当します。
民法770条1項の離婚理由があれば離婚ができるのが原則です。
しかし、同条2項は「裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができ」と定めます。
また、婚姻関係破綻について専ら責任がある配偶者からの離婚請求については信義誠実の原則から離婚が認められないとするのが判例です。
例えば、不貞行為をした配偶者が、他方配偶者に対して離婚請求をした場合、有責配偶者からの離婚請求として原則として離婚は認められません。
しかし、別居期間の長期化、未成熟子の不在、有責配偶者から他方配偶者への経済的配慮など事情があれば離婚が認められることもあります。
また、双方が有責であるような場合、有責配偶者からの離婚請求として離婚が認められないということはありません。
もご参照ください。
3 離婚とお金
離婚するまでの間、一方配偶者が他方配偶者に婚姻費用を請求できることがあります(婚姻費用をご参照ください)。
相手にDV,不貞などがあれば慰謝料請求ができます(慰謝料をご参照ください)。
離婚時に夫婦に財産があれば、財産分与がなされる可能性があります(財産分与をご参照ください)。
離婚後に子どもを育てる側の親は、他方に養育費を請求できます(養育費をご参照ください)。
厚生年金等については離婚時年金分割も可能です(離婚時年金分割、年金分割の請求期限をご参照ください)。
離婚と結納金もご参照ください。
4 離婚と子ども
離婚前後を問わず、非監護親は子どもと面会交流することができるのが原則です(面会交流をご参照ください)。
離婚時には親権を取り決める必要があります。
話し合いで決めることができない場合、裁判で決められます。
親権をご参照ください。
日本の家庭裁判所は現状尊重の傾向が強く、別居後に誰が子どもを監護するかが重要となります。
連れ去りがあったような場合、子どもの監護権を確保したい場合、子の引き渡しの仮処分・審判などの方法を検討すべきです(連れ去り、子どもの引き渡しをご参照ください)。
5 不倫
不倫があると、離婚理由となったり、慰謝料請求がなされたりします(不倫をご参照ください)。
6 DV
DVは離婚理由となったり、慰謝料請求の対象となります。
保護命令により接近禁止等が命じられることもあります(DVをご参照ください)。
7 その他離婚に関わる事項
新型コロナの10万円の特別定額給付金が世帯主に払われてしまったら
もご参照ください。
8 弁護士費用
以下はすべて消費税別です。
期間が延びたからといって着手金などを追加でいただくことはありません。
初回相談料 無料
離婚交渉 着手金11万円
報酬11万円(財産分与や慰謝料など経済的利益がある場合にはその11パーセントと11万円の大きい方)
離婚調停 着手金22万円
報酬22万円(財産分与や慰謝料など経済的利益がある場合にはその11パーセントと22万円の大きい方)
離婚訴訟 着手金22万円(調停から引き続き受任した場合の着手金は16万5000円)
報酬22万円(財産分与や慰謝料など経済的利益がある場合にはその11パーセントと22万円の大きい方)
面会交流調停・審判
着手金22万円
報酬22万円(離婚調停などとともに行う場合、着手金5万5000円、報酬5万5000円)
婚姻費用調停・審判
着手金22万円
報酬22万円(離婚調停などとともに行う場合、着手金5万5000円、報酬5万5000円)
子の引渡しの仮処分など
着手金22万円
報酬22万円
慰謝料交渉 着手金5万5000円
報酬11%
慰謝料訴訟 着手金22万円
報酬11%
例
離婚の交渉の依頼を受ける際には、まず11万円をいただきます。
その後、交渉が妥結せず、調停を起こしたらさらに16万5000円をいただきます。
調停の中で、相手方が慰謝料300万円を払うことになった場合、離婚調停の報酬22万円と、300万円の11パーセントである33万円を比較し、大きい方の33万円が報酬となります。
9 新潟で離婚のお悩みは弁護士齋藤裕へ
もご参照ください。
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弁護士費用はこちらの記事をご参照ください。
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