
お子様との面会交流について解説します。
目次は
1 面会交流について
2 面会交流についてどう決めるか
3 面会交流が認められない場合
4 面会交流の条件
5 面会交流の実現方法
6 弁護士費用
です。
1 面会交流について
日本は単独親権制度ですので、離婚後、子どもはどちらかの親が育てることとなります。
そのような場合、子どもを育てていない方の親も子どもと面会できるのが原則です。
また、離婚前、父母が別居している場合、やはり子どもを育てていない方の親は子どもと面会できるのが原則です。
祖父母との面会交流もご参照ください。
2 面会交流についてどう決めるか
面会の方法などについては父母双方で話し合って決めるのが原則です。
しかし、うまく話し合いができない場合、家庭裁判所の調停などで話し合うことになります。
面会交流の調停で話し合いがまとまらない場合、審判の手続になります。
審判の手続では裁判官が面会をさせるかどうか、その条件などを決めることになります。
離婚訴訟の中で面会交流について決めることもできます。
3 面会交流が認められない場合
面会交流はよほどのことがない限り原則として認められます。
しかし、面会交流を認めると子どもの福祉に悪影響があるような場合には面会交流が認められないこともありえます。
もご参照ください。
4 面会交流の条件
面会交流の条件については、月1回の日帰りというケースが多いようです。
しかし、これ以上、あるいは以下の面会条件を取り決めることも可能です。
宿泊付の面会交流を取り決めることもあります。
夏休みなどの長期休暇だけ宿泊付面会を認めるというやり方はたまにみられます。
裁判所は中々月1回を超える面会交流を認めない傾向にあります。
しかし、従来、頻繁に面会を実施してきたような場合などにおいては月1回を超える面会が命じられることもありえます。
場合によっては、監護者や第三者の立会いを条件とした面会交流が認められることもあります。
また、実際に子どもと面会する直接交流ではなく、親と子どもとが写真や手紙のやりとりを行う間接交流が命じられるようなこともあります
(直接交流と間接交流をご参照ください)。
もご参照ください。
5 面会交流の実現方法
調停や審判などで決められた面会交流が実現されない場合、家庭裁判所に履行勧告を出してもらい、履行を促してもらうこともできます。
それでも面会交流が実現しない場合、
ⅰ 取り決められた面会条件が具体的であるときには間接強制
ⅱ 面会をさせないことについての慰謝料請求(面会交流と慰謝料の記事をご参照ください)
ⅲ 再度の面会交流の調停
などの対応策が考えられます。
間接強制は、面会させない度毎に面会させない側の親に賠償金を支払わせる制度です。
面会させないとお金を払わないといけないというプレッシャーを利用して面会を実現させるのです。
6 弁護士費用
当事務所の弁護士費用は以下のとおりです(消費税別)。
着手金をお支払いいただければ、期日毎にお支払いいただく費用はありません(遠隔地は別途出廷日当が発生する場合があります)
・初回相談料 無料
・離婚交渉 着手金5万円 報酬10万円(財産分与などで経済的利益があるときは、その10パーセントと10万円の大きい方)
・離婚調停 着手金20万円(交渉から引き続き受任した場合の着手金は15万円)
報酬20万円(財産分与などで経済的利益があるときは、その10パーセントと20万円の大きい方)
・離婚訴訟 着手金20万円(調停から引き続き受任した場合の着手金は15万円)
報酬20万円(財産分与などで経済的利益があるときは、その10パーセントと20万円の大きい方)
・面会交流調停 着手金20万円(離婚調停と一緒にする場合5万円
報酬20万円(離婚調停と一緒にする場合5万円)
例 相手方が離婚も面会も拒否している場合
交渉の着手時に5万円をいただきます。
話し合いで解決しなければ離婚調停・面会交流調停となりますが、その際着手金15万円+5万円=20万円をいただきます。
そこで面会交流も、離婚も解決すると、報酬20万円+5万円=25万円を報酬としていただきます。
7 新潟で面会交流、離婚のお悩みは弁護士齋藤裕へ
もご参照ください。
新潟で面会交流、離婚でお悩みの方は弁護士齋藤裕にご相談ください。
まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。
弁護士費用はこちらの記事をご参照ください。
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