改正民法で認められた祖父母との親子交流・面会交流 新潟県の親子交流はご相談ください

執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

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1 祖父母との面会交流について

子どもと別居している親が子どもと面会交流を求める場合に、別居している親の両親つまり、子どもにとっての祖父母との面会も求めることがあります。
このような要求は認められるのでしょうか?

2 祖父母との面会交流を認めた裁判例・否定した判例

東京高裁昭和52年12月9日決定は、未成年者を養育していた祖父母に対し、未成年者の父が祖父母に未成年者の引き渡しを求めた事件についての決定ですが、以下のとおり述べ、未成年者の引き渡しを認めることを前提に、祖父母と未成年者との面会交流を認めています。

「その引渡し方法は、前記事情のもとでは、月一度以上の相手方宅に宿泊させることを伴なう相手方及びその妻瑞恵(父及び養母)との面接交渉を少なくとも四回以上持つた上で完全に引き渡し、その後事件本人らが相手方宅が真実の住居であることを自ら納得し自らの意思で相手方に帰宅するようにするため、その引渡のあつた日から二か月以内に少なくとも一度以上抗告人方に宿泊させ、抗告人らと面接交渉をもたせることが相当である。」

ここで抗告人方というのが祖父母方ということになります。

同事案は、父からの引き渡し請求に伴い、子どもが父の家に帰宅するようにするために面会交流をさせるという特殊なものではあります。
しかし、子の福祉のために必要な場合には、裁判所において祖父母との面会交流を命ずることもありうることを示すものと言えると考えます。

この点、民法第766条3項は、「家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。」としています。
よって、法律の条文上も、祖父母との面会交流を命ずる裁判はありうると考えられます。

しかし、最高裁令和3年3月29日決定は、民法766条3項によっても父母以外の者が面会交流の申立てをすることはできないとしています。ですから、祖父母による面会交流の申立はできません。立法的解決がなされるまでの間は、祖父母の面会交流を求めるについても父母の申立てによらざるを得ないでしょう。参照:祖父母の面会交流を否定した判例

3 祖父母の面会権を認めた民法改正

2024年5月、改正民法が成立し、2026年には祖父母からの面会の請求が認められることになります。

民法は以下のとおり定めます。

第八百十七条の十三 第七百六十六条(第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の場合のほか、子と別居する父又は母その他の親族と当該子との交流について必要な事項は、父母の協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、父又は母の請求により、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、父又は母の請求により、前二項の規定による定めを変更することができる。
4 前二項の請求を受けた家庭裁判所は、子の利益のため特に必要があると認めるときに限り、父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。
5 前項の定めについての第二項又は第三項の規定による審判の請求は、父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)もすることができる。ただし、当該親族と子との交流についての定めをするため他に適当な方法があるときは、この限りでない。
 
4項では、「特に必要があると認めるときに限り」とかなり要件を限定しています。
しかし、祖父母との交流は一般的には子どもにとってプラスの影響を持つでしょうし、通常は「特に悲必要があると認めるとき」に該当するとの柔軟な解釈が求められます。
 

4 新潟で離婚のお悩みは弁護士齋藤裕にご相談ください

離婚全般についての記事

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面会交流

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親権

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