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以下、連れ去りについて解説します。
離婚前に子どもが連れ去られた場合について説明します。
目次は、
1 離婚前、子どもを連れ去られた場合の対応
2 監護者指定・子の引き渡しの審判申立
3 保全処分の申し立て
4 子の引き渡しの実行
5 その他、連れ去りについてのトピック
6 弁護士費用
です。
1 離婚前、子どもを相手に連れ去られた場合の対応(監護者指定、子の引渡しの保全処分など)
離婚時に親権を決定する際、裁判所は現状維持で判断しがちです(もちろん、それだけが判断要素ではありません)。
ですから、現にお子様を手元においている親が親権決定の際には有利となります。
そうであれば、夫婦が別居する際、親権争いで有利に事を進めるためには、お子様を手元におくための方法を検討すべきことになります。
家を出る際に主に監護していたお子様を事実上そのまま連れて行くというのは1つの方法ではあります。
他方、連れ去られた方の親としては、お子様を取り返すための法的手段を取ることになります。
2 監護者指定・子の引き渡しの審判申立
まず、子の監護者指定・子の引渡しの審判申立てを検討すべきことになります。
この申立てにより、離婚までの間、子の監護を行う人を指定してもらうことができます。
その際、従来の監護を誰が主に担ってきたか、今後どのような監護を予定しているか、監護環境、監護補助者の存在などが考慮されることになります。
例えば、夫婦の中で夫が主に外で稼ぐ、妻が育児という役割分担をしていたような場合でも、現実に妻が主に育児を分担していた以上、従来の監護という点では妻が有利ということになります。
また、乳幼児については母親優先の原則、現実に監護している者を優先させる現状尊重の原則、10歳以上の子については子の意思尊重の原則、兄弟不分離の原則が考慮されることになります。
なお、別居時において、どちらかの親が子を連れて行った場合、監護の現状があるため、連れて行った親がその分有利になる可能性があります。しかし、東京高裁平成29年2月21日決定は、従来の主たる監護者ではない方の親が突然に子を連れ去り、しかも監護親と音信不通にしたような場合、却って連れ去りが監護者としての資質を疑わせる要素になるとしているので、別居後に子と一緒にいれば常に有利になるわけではない点に注意が必要です。
裁判所は、調査官による家庭訪問などの調査を経て、監護者について判断をすることになります。
3 保全処分の申立て
ところで、監護権の場合も、親権の場合と同様、裁判所は現状尊重をします。ですから、本当にお子様の監護権、ひいては親権を取得したいのであれば、審判申立てと同時に、緊急に子の引き渡しなどを求める保全処分の申立てもすべきことになります(調停などをして、時をムダにするというのは問題外です)。
この保全処分については、審判で申立人が監護権者と指定される蓋然性と、保全の必要性・緊急性の要件が必要とされます。
この緊急性は、お子様が現監護者のもとで適切な監護を受けていない場合(虐待など)、暴力などを伴う連れ去りがなされたような場合、約束違反で連れ去りがなされたような場合などに認められます。
保全処分と審判とでは要件が違うので、保全処分が通らなかったからといって、常に審判でも引渡しが認められないということにはならないことに注意が必要です。
保全や審判の手続の中で、和解により引渡しなどが実現することもあります。
4 子の引き渡しの実行
審判等が確定しても任意の引き渡しを受けられない場合、執行官による直接強制(子どもを直接連れていく)、間接強制(引き渡さない日数に応じた間接強制金を支払わせることにより強制する)、人身保護請求(地裁で強制的な引き渡しを実現する)という方法があります。
5 その他、連れ去りについてのトピック
もご参照ください。
6 弁護士費用(いずれも消費税別)
初回相談料は無料
子の引き渡しの仮処分 着手金20万円 報酬20万円
子の引き渡しの審判 着手金20万円 報酬20万円
※期間が延びても別途の費用はいただきません(遠隔地は別)。
7 新潟でお子様の引き渡し、親権、監護権をめぐる争いは弁護士齋藤裕へ
もご参照ください。
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