執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)
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1 高額所得者の婚姻費用
近年、婚姻費用の算定は、裁判所の婚姻費用算定表をベースに、それを事情に応じて修正して算定されるのが大多数です。参照:婚姻費用算定表
しかし、婚姻費用算定表に記載がないほどの高額所得者については特別な配慮が必要だとされます。
東京高裁平成29年12月15日決定
例えば、東京高裁平成29年12月15日決定は、義務者の年収が1億5000万円を超える場合について、以下のとおり婚姻費用を算定しています。
「一般に,婚姻費用分担金の額は,いわゆる標準算定方式を基本として定めるのが相当であるが,本件では,義務者である抗告人が年収1億5000万円を超える高額所得者であるため,年収2000万円を上限とする標準算定方式を利用できない。高額所得者については,標準算定方式が予定する基礎収入割合(給与所得者で34ないし42パーセント)に拘束されることなく,当事者双方の従前の生活実態もふまえ,公租公課は実額を用いたり,家計調査年報等の統計資料を用いて貯蓄率を考慮したり,特別経費等についても事案に応じてその控除を柔軟に認めるなどして基礎収入を求める標準算定方式を応用する手法も考えられる。しかし,抗告人の年収は標準算定方式の上限をはるかに上回っており,職業費,特別経費及び貯蓄率に関する標準的な割合を的確に算定できる統計資料が見当たらず,一件記録によっても,これらの実額も不明である。したがって,標準算定方式を応用する手法によって,婚姻費用分担金の額を適切に算定することは困難といわざるを得ない。」
「そこで,本件においては,抗告人と相手方との同居時の生活水準,生活費支出状況等及び別居開始から平成27年1月(抗告人が相手方のクレジットカード利用代金の支払に限度を設けていなかったため,相手方の生活費の支出が抑制されなかったと考えられる期間)までの相手方の生活水準,生活費支出状況等を中心とする本件に現れた諸般の事情を踏まえ,家計が二つになることにより抗告人及び相手方双方の生活費の支出に重複的な支出が生ずること,婚姻費用分担金は飽くまでも生活費であって,従前の贅沢な生活をそのまま保障しようとするものではないこと等を考慮して,婚姻費用分担の額を算定することとする。」
「相手方が従前の生活水準を維持するために必要な費用は月額105万円程度(公租公課を除く。)とみるのが相当である。」
同決定は以上を踏まえ、義務者が別途賃料負担を強いられること、権利者が働くことが可能であることなどを考慮し、婚姻費用額の修正を施し、婚姻費用額を月額75万円としました。
東京高裁平成28年9月14日決定
また、東京高裁平成28年9月14日決定は、高額所得者の婚姻費用算定について、「抗告人の基礎収入を算定するに当たっては,税金及び社会保険料の実額(1348万9317円)を控除し,さらに,職業費,特別経費及び貯蓄分を控除すべきである。」として、収入−(税金・社会保険料の実額、職業費、特別経費、貯蓄分)との計算で基礎収入を求め、婚姻費用を計算すべきものとしています。
その上で、職業費については,「年収2000万円以下の場合とでその占める割合が大きく変わるとは考えられないから収入比18.92%とすべき」としています。
特別経費については,「一般に高額所得者の方が収入に占める割合が小さくなり,その分貯蓄や資産形成に回る分が増える傾向にあると考えられる。そして,年収2000万円以下の者でも相応の貯蓄はしているはずであり,抗告人のこれまでの貯蓄額が判然としない本件事案においては,抗告人についてのみ純粋に平均的な貯蓄額の満額を控除すべきではなく,標準算定表の上限である年収2000万円程度の者の平均的な貯蓄額との差額のみを考慮すべきである」とし、「総収入から税金及び社会保険料を控除した可処分所得の7%分」を相当な貯蓄分としました。
以上を踏まえ、収入から職業費(18・92%)と特別経費(16・40%)を控除した金額から相当な貯蓄分と税金・社会保険料の実額を控除し、基礎収入を算定し、婚姻費用を計算しました。
大阪高裁令和4年2月24日決定
大阪高裁令和4年2月24日決定は、7481万の自営収入がある義務者について
・職業費、特別経費については年収2000万円以上を区分して集計した統計がないので、家計調査年報の収入階級区分の数値を踏まえて近似値を採用するほかなく、いずれも年間収入階級が1500万円以上の場合の統計数値に基づき、職業費については実収入比13.35パーセント、特別経費については同13.67パーセントを控除するのが相当
・義務者の事業収入から税金を控除した金額の26パーセントに当たる金額を相当な貯蓄分と認め、それを控除した額を義務者の基礎収入とする
として婚姻費用の計算をしています。
高額所得者の婚姻費用算定方法は、以上のように複数の計算方法があり、予測可能性が乏しいという問題があります。。
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