
執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

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国家公務員が過労で精神疾患にり患した場合、過労自殺した場合、公務災害として補償がされることになります。
その認定は、「精神疾患等の公務災害上の認定について」に基づいてなされることになります。
以下、その内容を簡単に解説します。参照:国家公務員の精神疾患の認定基準
公務災害認定における基準期間
公務災害は、業務上、強度の精神的又は肉体的負荷があった場合に認められますが、負荷があったかどうかは発症前おおむね6か月にあった事実をもとに判断されます。
公務災害認定がされる長時間勤務
以下の場合には、強度の精神的又は肉体的負荷があったと評価される可能性が高いです。
・1月におおむね160時間以上の超過勤務を行っていた
・3週間におおむね120時間以上の超過勤務を行っていた
・2ケ月間に、1月あたりおおむね120時間以上の超過勤務を行っていた
・3ケ月間に、1月あたりおおむね100時間以上の超過勤務を行っていた
・過重な負荷となる可能性のある業務に従事し、かつ、1月に100時間以上の超過勤務を行っていた
公務災害認定で考慮される長時間労働以外の負荷
長時間労働以外には、以下のような事実があった場合に、強度の精神的又は肉体的負荷があったかどうかの上で重視されることになります。
・国民の声明財産等に関わる救急業務のため、勤務時間外においても不規則的に対応を求められることが相当の頻度であった場合
・一緒に業務を担当していた者が異動して後補充がなかったので、業務が著しく繁忙になり、業務軽減・再配分等についても特段の配慮がなかった場合
・上司等や同僚等から、治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた場合
・上司等や同僚等から、執拗に、人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の目的を大きく逸脱した精神的攻撃
・組織外の者から、人格や人間性を否定するような言動を反復・継続するなどして執拗に受けた場合
・上司等から、性的な発言にかかるセクシャル・ハラスメントを執拗に受け、止めるように言っても無視される状態が一定期間続いた場合
・上司等から、胸や腰等への身体的接触を受けた場合
もちろん、これらは例でしかなく、これ以外でも精神疾患が公務災害として認められる場合はあります。
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当職が担当したANAクラウンプラザホテル新潟過労労災事件についての記事
もご参照ください。
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