
1 労働災害と損害賠償
労働者が仕事によりケガをしたり、病気になったり、死亡した場合、労災保険から給付を受けることができる場合があります。
その他、使用者が安全配慮義務に違反し、その結果労働者がケガなどを負った場合には、労働者は使用者に対して損害賠償請求をすることができる場合があります。これは公務員も同様です。
労災は業務と相当因果関係がある傷病等、公務災害は公務と相当因果関係がある傷病等について補償するものです。
ここでは、使用者等に過失や義務違反があることは問われません。
この業務との相当因果関係に加え、使用者に過失、安全配慮義務違反があると使用者は損害賠償責任を負うのです。
労災や公務災害が認められると、相当因果関係が事実上推認されますので、損害賠償請求をする側は過失・安全配慮義務違反の立証に専念できることが多いです(そうはいっても、労災や公務災害で認められた相当因果関係が損害賠償訴訟などでは認められないということもないではありません)。
例えば、使用者が労働者に異常な長時間労働をさせていたような場合、安全に作業を行うために必要な設備を用意しなかったり教育をしなかったりした場合には損害賠償請求ができる場合があります。
通常は雇い主が労働者に賠償義務を負うことになります。しかし、安全配慮義務が発生するような特別な関係にあればよく、下請業者の労働者が元請業者に対して賠償請求するということも考えられます。
この点、
もご参照ください。
損害賠償の内容については、入院・通院日数・後遺障害に応じた慰謝料、治療費、休業損害、逸失利益などです。基本的には交通事故と同じになります。労災保険からお金が払われた場合には損害賠償額との調整がなされることになりますが、慰謝料等には影響しないとされます。
一般の不法行為の場合と同様、労働者に過失があるとされる場合、過失相殺として損害賠償額が減じられることもあります。
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