過労死・過労自殺について

さいとうゆたか弁護士

1 過労と死亡等との因果関係について

長時間労働等の過労があり、脳心臓疾患や精神疾患になった場合、さらにそれらで死亡した場合、業務起因性、つまり業務により災害が発生したとして労災として認められることがあります。

精神疾患については3ケ月で残業時間100時間等が目安となりますし、脳心臓疾患については1ケ月に残業時間100時間が目安となります(脳心臓血管の労災の基準についての記事をご参照ください)。

過労死の業務起因性については、

月の時間外労働時間76時間程度で過労自殺を認めた事例についての記事

月の時間外労働時間80時間未満で過労死(くも膜下出血)を認めた裁判例)

セールスドライバーの過労死についての記事

バス運転手の過労死についての記事

心筋炎が過労死として認められた裁判例についての記事

喘息悪化と労災についての記事

2ケ月連続で100時間超の残業をしたことで公務起因性が認められた事例についての記事

高校教諭のうつ病発症についての記事

医師と過労死

看護師と過労死

教員の過労死と風呂敷残業、部活

急性大動脈解離と過労死

をご参照ください。

労働時間については、移動時間は含まれないという扱いが一般的ですが、移動時間は過労死判断において考慮要素とはなります。

移動時間を過労死判断において考慮すべきとした裁判例についての記事をご参照ください。

以上のとおり、労働時間が過労死認定の肝となります。

労働時間については、業務日誌、ログやセキュリティ記録も重要な資料となります。

この点、

ログと労働時間認定についての記事

業務日誌と労働時間認定についての記事

をご参照ください。

2 長時間労働以外の過労死

長時間労働が過労死の主な原因ですが、それ以外でも、連続勤務、いじめ、パワハラ、ストレスの大きな業務があった場合に過労死が認められることはあります。

例えば、精神疾患については、

・事故や災害の体験

・仕事の失敗、過重な責任の発生等

・仕事の量、質

・役割・地位の変化等(京都地裁令和5年11月14日判決は、うつ病り患に関し、編集業務を行っていた者を掃除等の雑用が中心の業務に異動させたことについて、中程度の負荷があったとしています)

・パワーハラスメント

・対人関係

・セクシャルハラスメント

といった要素が考慮されます。

脳・心臓疾患については、

・勤務時間の不規則性

・移動

・心理的負荷(事故や災害の体験、仕事の失敗、過重な責任の発生等、仕事の質、役割・地位の変化等、パワーハラスメント、対人関係、セクシャルハラスメント)

・身体的負荷

・作業環境

といった要素が考慮されます。

海外出張は、時差などにより労働者に負荷を与えるので、過労死を認定する方向に働く要素となります(海外出張と過労死についての記事をご参照ください)。

クレーム対応等によりルート営業者が過労死したとされた事例についての記事

不祥事調査による過労死についての記事

児童間のトラブルで教員が過労死したケースについての記事

いじめ、パワハラによるうつ病罹患と労災についての記事

労災による傷病から生じた二次的精神疾患

保護者とのトラブルと過労死

もご参照ください。

3 過労死等と安全配慮義務違反

過労死等があった場合、使用者が労働者の安全に配慮しておらず、安全配慮義務違反があるとされる場合、使用者は損害賠償責任を負うことになります。

使用者がうつ病罹患について認識していなくても、長時間労働の事実を認識しうるのであれば、災害の結果を予見でき、安全配慮義務違反が成立します(臨床検査技師の過労死についての記事をご参照ください)。

使用者の安全配慮義務の中核は、労働時間を把握し、労働時間を減少させる義務ということになります(勤務時間を把握する義務違反で安全配慮義務違反を認めた裁判例についての記事をご参照ください)。

サポートなく困難な仕事に従事させたことで安全配慮義務違反があるとされた裁判例もあります。

経営陣側の労働者に対しても使用者は安全配慮義務を負います。

安全配慮義務については、

病院の事務職員の過労死についての記事

公立学校の教員の過労死についての記事

飲食店店員の過労死についての記事

歯科技工士の過労死についての記事

経営陣側の労働者の過労死と安全配慮義務違反についての記事

鬱状態にある労働者に対する注意と安全配慮義務違反

もご参照ください。

素因減額については

高血圧の人の過労死

をご参照ください。

過労死をめぐる裁判では、使用者において、労働者がうつ病に罹患したなどの情報を使用者に申告しなかったとして過失相殺が主張されることがあります。

しかし、労働者に申告を求めることは酷であり、過失相殺が認められることは多くはありません(過労によるうつ病発症と過失相殺の記事をご参照ください)。

4 新潟で過労死のお悩みは弁護士齋藤裕へ

労災についての一般的な記事

労災と損害賠償についての記事

労災保険についての記事

当職が担当したANAクラウンプラザホテル新潟過労労災事件についての記事

新型コロナと労災についての記事

新潟市民病院医師過労死事件勝訴

もご参照ください。

新潟で労災、過労死のお悩みは弁護士齋藤裕にご相談ください。

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