新型コロナウイルス感染と労災 新潟県の労災は弁護士齋藤裕にご相談ください

さいとうゆたか弁護士

執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

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1 新型コロナウイルスと労災

新型コロナウイルスの拡大がとまらず、業務により感染するという事例も報道されています。

業務中に新型コロナウイルスに感染をし、休職などした場合、後遺障害が残ったような場合、どのような扱いとなるでしょうか。

新型コロナと労災保険法の適用

まずは労災保険の適用が問題となります。

労働者災害補償保険法は以下のとおり定めます。

第七条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付

第十二条の八 第七条第一項第一号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 療養補償給付
二 休業補償給付
三 障害補償給付
四 遺族補償給付
五 葬祭料
六 傷病補償年金
七 介護補償給付

ですから、業務上の疾病に罹患した場合、業務災害として、12条の8に定める給付を受けられる可能性があるということになります。

公務員であれば公務災害として補償がなされる可能性があるということになります。

新型コロナ感染はどのような場合に労災認定されるのか?

新型コロナが労災に認定されるのは、ⅰ 医師、看護師、介護従事者等の医療従事者(原則として認定)、ⅱ それ以外の労働者でも業務上の感染経路が特定され、感染源が業務に内在していた場合等です。

複数の感染者が確認された場合や顧客等との接触の機会が多い場合も、業務従事状況や一般的な生活状況等の個別の状況を踏まえ、医学専門家の意見を聞いて労災認定される可能性があります。

具体的な要件は、

【基補発0428第1号】新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて をご参照ください。参照:新型コロナの労災認定要件

2 使用者の安全配慮義務違反と損害賠償責任

なお、新型コロナウイルス感染が業務上と認められるような場合、さらに使用者の損害賠償責任の可能性もあるでしょう。

感染者が多数いる地域からの観光客が観光バスに乗るのにも関わらず、体温の確認などの対策を取らず、運転手が新型コロナウイルスに感染したような場合、使用者が安全配慮義務違反として損害賠償責任を負うということも考えられます。

3 新潟で労災は弁護士齋藤裕にご相談ください

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