執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)
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下請業者が元請業者から不当な扱いを受け、不利益を被ることはよくあります。
下請代金遅延防止法は、一定範囲において、下請業者の保護を図っています。
以下、ご紹介します。参照:下請代金遅延防止法
1 下請代金の支払期日は60日以内
下請代金支払遅延防止法2条の2は、下請代金は仕事を受領した日から60日以内にしなくてはならないとしており、それより先に期限が定められても受領日から60日を経過した日の前日が下請代金の支払期日とされます。
2 元請事業者の遵守事項
下請代金支払遅延防止法4条は、以下のとおり、元請事業者が順守すべき項目を定めています。
製造委託の場合
一 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに,下請事業者の給付の受領を拒むこと。
二 下請代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと。
三 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減ずること。
四 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに,下請事業者の給付を受領した後,下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること。
五 下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること。
六 下請事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き,自己の指定する物を強制して購入させ,又は役務を強制して利用させること。
七 親事業者が第1号若しくは第2号に掲げる行為をしている場合若しくは第3号から前号までに掲げる行為をした場合又は親事業者について次項各号の一に該当する事実があると認められる場合に下請事業者が公正取引委員会又は中小企業庁長官に対しその事実を知らせたことを理由として,取引の数量を減じ,取引を停止し,その他不利益な取扱いをすること。
製造委託の場合(下請事業者の利益を不当に害する場合に限る)
一 自己に対する給付に必要な半製品,部品,附属品又は原材料(以下「原材料等」という。)を自己から購入させた場合に,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,当該原材料等を用いる給付に対する下請代金の支払期日より早い時期に,支払うべき下請代金の額から当該原材料等の対価の全部若しくは一部を控除し,又は当該原材料等の対価の全部若しくは一部を支払わせること。
二 下請代金の支払につき,当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。
三 自己のために金銭,役務その他の経済上の利益を提供させること。
四 下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請事業者の給付の内容を変更させ,又は下請事業者の給付を受領した後に(役務提供委託の場合は,下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした後に)給付をやり直させること。
3 下請代金の遅延利息
下請代金については、受領日から60日を経過した日から年14・6%の割合による遅延利息が発生します(4条の2)。
4 下請代金遅延防止法の履行強制
法律違反があったときは、中小企業庁長官の請求を受け、公正取引委員会が勧告などを行うことがあります。
また、合意が同法に違反し、不当性が強い場合には、公序良俗違反として合意が無効とされることがありえます。
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