下請業者は下請代金支払遅延防止法をどう活用できるのか?

さいとうゆたか弁護士

執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

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下請業者が元請業者から不当な扱いを受け、不利益を被ることはよくあります。

下請代金遅延防止法は、一定範囲において、下請業者の保護を図っています。

以下、ご紹介します。参照:下請代金遅延防止法

1 下請代金の支払期日は60日以内

下請代金支払遅延防止法2条の2は、下請代金は仕事を受領した日から60日以内にしなくてはならないとしており、それより先に期限が定められても受領日から60日を経過した日の前日が下請代金の支払期日とされます。

2 元請事業者の遵守事項

下請法上元請事業者がしてはいけない事項

下請代金支払遅延防止法4条は、以下のとおり、元請事業者がしてはいけない項目を定めています。

ⅰ 下請業者に責任がないのに受領拒否、あるいは返品すること(役務提供委託は除きます)

ⅱ 期日が来ても下請代金を払わないこと

ⅲ 下請業者に責任がないのに下請代金を減額すること

ⅳ 通常の場合より著しく低い代金を不当に定めること

ⅴ 合理性がないのに指定物品の購入を強制すること

ⅵ 公正取引委員会が中小企業庁への申告を理由に不利益扱いをすること

どのような場合に受領拒否が違法となるのか?

ⅰの、下請業者に責任がある場合は、下請業者が契約に沿った納品等をしない場合、納期に遅れた場合です。

親業者の生産計画の変更、設計変更、納期を無理に短縮して納期遅れとなった場合、親業者の受領態勢が整わないこと、親事業者の取引先との関係で受領拒否するのは下請法違反となります。

どのような下請代金減額が禁止されるのか?

消費税分の不払い、引き下げ単価の遡及、無理な納期設定により生じた納期遅れを理由とした代金減額、下請代金をそのままにしての数量増加、一円以上の切り捨て、合意がないのに振込手数料を下請業者の負担とし代金から控除等の場合に違法な下請代金減額となります。

どのような場合に著しく低い代金、買いたたきとされるのか?

・従前の対価で計算された対価より著しく低い対価、

・コスト上昇が公表資料から明らかなのに据え置かれた代金、

・量産を前提とした代金を量産ではない場合に当てはめた対価、

・コスト上昇分を交渉において明示的に協議しないで据え置かれた対価、

・コスト上昇分の反映を求められたのに親事業者がそれに対する理由を回答しないで据え置かれた対価、

・一律に一定比率引き下げられた対価、

・親事業者の予算単価のみを理由として通常より低い単価で定められた単価、

・短納期発注なのにそのコスト増を考慮しないで通常より低く設定された単価、

・知的財産を考慮しないで定められた通常より安い対価、

・合理的理由がないのに他の下請業者より低く設定された対価、

・同種の給付について特定の地域・顧客向けであることを理由に通常より安く設定された対価

等について著しく低い代金、買いたたきとされる可能性があります。

製造委託等の場合に限って禁止される親事業者の行為

製造委託等の場合、以下の行為により下請業者の利益を不当に害することも禁止されます。

ⅰ 下請業者に自分から仕入れさせた場合に、その代金を下請代金の期日より早く払わせること

ⅱ 自己のために経済的利益を提供させること

ⅲ 下請業者に責任がないのに給付内容を変更させ、あるいはやり直しさせること

3 下請代金の遅延利息

下請代金については、受領日から60日を経過した日から年14・6%の割合による遅延利息が発生します(4条の2)。

支払期日が受領日から60日を超えた日となっている場合でも、60日を超えたら遅延となります。

4 下請代金遅延防止法の履行強制

法律違反があったときは、中小企業庁長官の請求を受け、公正取引委員会が勧告などを行うことがあります。

また、合意が同法に違反し、不当性が強い場合には、公序良俗違反として合意が無効とされることがありえます。

ですから、弁護士に依頼し、交渉や裁判等で解決することもできます。

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