執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)
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目次
1 交通事故と刑事手続き
2 過失運転致死傷罪について
1 交通事故と刑事手続き
交通事故の加害者が問われる責任としては、民事責任、刑事責任、行政責任(免許など)があります。
刑事責任については、警察が捜査をし、検察官が起訴をするかどうかを決めることになります。
検察官としては、不起訴、略式命令、正式裁判のどれかを選ぶことになります。
略式命令は書類だけの裁判で、結論は罰金です。
正式裁判は、よくテレビでみるような法廷で審理をし、判決を言い渡すものです。
2 過失運転致死傷罪について
過失運転致死傷罪に問われることが多いですが、同罪では懲役7年以下等に処せられうることになります。
正式裁判でも多くの場合は執行猶予がついて刑務所に行くことはありません。
例えば、松江地裁出雲支部令和8年5月11日判決は、発進時の周囲確認不十分により園児を死亡させたという事案について、以下のとおり述べ、拘禁刑1年執行猶予3年の刑を言い渡しています。参照:過失運転致死傷罪で執行猶予を言い渡した判決
ⅰ 本件は、被告人が、登園時間帯において、自身の子を保育園に送り届けた後、保育園の駐車場に止めていた自動車に乗り込んでこれを発進させるに当たり、自車の周囲に園児がいるかどうかを確認することなく、その安全確認不十分のまま自車を発進させた過失により、自車前方にいた被害者に気付かず、自車前部を被害者に衝突させて被害者を死亡させた過失運転致死の事案である。本件事故の結果、当時1歳であった被害者の尊い生命が奪われたものであり、本件事故による結果が重大であることはいうまでもない。被害者の遺族が受けた悲しみや無念さは察するに余りあり、被告人が厳重な処罰を受けることを希望しているのも至極当然である。
ⅱ 本件事故当時、被害者の親が目を離していた隙に被害者は被告人運転車両の近くにいたところ、運転席にいた被告人からは背の小さい被害者の姿を発見しづらい状況にあったことは否定しがたく、その走行状況等にも照らせば、本件事故が危険性や悪質性の高い運転行為により引き起こされたものとはいえない。
ⅲ 他方で、本件事故当時の状況や場所等を踏まえれば、自身も子を送り届けるために保育園を訪れていた被告人としては、自車の周囲に園児がいる可能性について十分に留意し、乗車前に自車の周囲を見回って園児の有無を確認するなどして安全を確認すべき注意義務を負っていたというべきであり、それにもかかわらずかかる注意義務を怠ったのであるから、過失が重大であるとまでは評価できないものの、過失の程度は一定程度大きいというべきである。
ⅳ 被告人加入の対人賠償無制限の保険により、遺族に対して一定の金銭的賠償がされる見込みであること、
ⅴ 被告人が本件を重く受け止め、被害者や遺族に対する謝罪や反省の態度を示していること、
ⅵ 被告人の夫が被告人の監督を誓約していること、被告人に前科が見当たらないこと
大型車による致死事故で実刑を言い渡した事例
他方、実刑判決となる刑務所に行くこともあります。ひき逃げの場合、前科がある場合、被害が重大な場合、過失が大きい場合などに実刑が言い渡される可能性が高くなります。
例えば、松江地裁令和8年4月14日判決は、大型車が、交差点を左折するにあたり、前方を注視せず、横断歩道を渡っていた歩行者をひき、死亡させたという事案について拘禁刑1年6月とし、執行猶予をつけませんでした。参照:過失運転致死罪で実刑となった裁判例
同判決は、以下の事情を踏まえて判決をしています。
・被告人が乗っていた車両は、重量等からして事故時に大きな被害が生じやすく、事故に気付けない可能性もあり、構造上、運転席からの死角が多く、右左折時は内輪差による巻込みの危険もある上、助手席の窓に黒色フィルム等を貼付するなどして更に視認性を下げた車両を運転する以上、被告人は、左折時に横断歩道付近を十分注視し、その安全を慎重に確認すべき相当高度な注意義務を負っていたこと
・それにもかかわらず、横断歩道付近を何ら注視せず、巻込み確認を怠ったまま漫然と左折して犯行に至っており、安全軽視の姿勢は甚だしく、その過失は非常に重大であること
・勤務先から荷物の配送等を急がされていたとしても、注視・安全確認は運転者自身の問題であるから、大きく酌むことはできないこと
・被害者は、横断歩道(自転車横断帯を含む)を青信号で渡り始めた直後に前記車両と衝突し、転倒直後に後輪で頭を押し潰されたこと
・被害者は8歳という若さで一瞬にして尊い命と将来を奪われたこと
・いわゆる交通三悪や轢逃げを伴わないこと
・被告人に前科がないこと
・勤務先が加入する保険により遺族に被害弁償が行われること
・事実を認めて反省の言葉を述べていること、
・妻が出廷して被告人のために証言したこと
以上より、大型車の危険性が特に強調されていることがうかがわれると思います。
前科がなくとも、致死のケースで、大型車、過失の程度重大などの場合には実刑の可能性があります。
ひき逃げの過失運転致死傷罪について実刑を言い渡した事例(秋田地裁判決)
例えば、秋田地裁令和4年11月2日判決は、信号無視により原付バイクに衝突させ、その運転手を死亡させたという事件について懲役3年の実刑としています。
この結論は仙台高裁秋田支部令和5年2月13日判決でも維持されています。
秋田地裁判決では、量刑の理由としては、
ⅰ 信号無視という過失の大きさ
ⅱ 死亡という結果
ⅲ 救護・報告義務違反
ⅳ 過失運転致傷の罰金前科
等があげられています。
やはり、ひき逃げ、前科、被害の重大さ、過失の大きさが実刑とするにあたり重要であることがわかります。
死者2名の過失運転致死傷罪について実刑を言い渡した事例
神戸地裁令和6年9月30日判決は、
ⅰ 大型トラックを運転中の被告人が、足元に視線を向けて前方をよく見ないままトラックを進行させたため、進路前方で渋滞のため低速走行していた先行車に追突し、さらにその前方に停車していた2台の車両にも玉突き追突する事故を引き起こして、2名を死亡させ2名に傷害を負わせたこと
ⅱ 運転態様は前方を見ずに自動車を走行させていたに等しいと言えること
ⅲ 被告人車が最大積載量10tを超える大型トラックであったこと、
ⅳ 当時の走行速度が時速80kmを超える高速度であったこと
ⅴ 民事的な賠償については、自動車保険を通じて果たされることが見込まれること
ⅵ 被告人は自身の落ち度を全面的に認めて、真摯に反省と謝罪の態度を示し、今後は自動車の運転を一切しない旨誓約しており、被告人の妻も被告人の更生に協力する旨公判廷で述べていること
ⅶ 本件にてより被告人は本件当時勤務していた運送会社を退職することを余儀なくされてお
り、相応の社会的な制裁を受けていること
ⅷ 被告人には犯罪歴はないこと
を踏まえ、禁固3年の実刑とされたものです。
被害結果の重大さ、過失の重大さによっても実刑がありうるということになります。
3 危険運転致死傷罪について
危険運転致死傷罪の条文
一定の危険な運転がなされ、交通事故が発生した場合には危険運転致死傷罪が適用されます。
これは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2、3条に規定されているものです。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条の危険運転
危険運転致死傷罪が適用されるのは以下のような場合です。
・アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為(令和8年7月21日以降は「身体に血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態をいうとされました)
・その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
・(令和8年7月21日以降)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める速度以上の高速度その他道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度(次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める速度に準ずるものに限る。)で自動車を運転する行為イ 最高速度(道路交通法第二十二条第一項の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度(原動機付自転車を運転する場合にあっては、同法第三条に規定する普通自動二輪車の最高速度)をいう。以下この号において同じ。)が六十キロメートル毎時以下である場合 最高速度を五十キロメートル毎時超える速度 ロ 最高速度が六十キロメートル毎時を超える場合 最高速度を六十キロメートル毎時超える速度」とされました)
・その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
・(令和8年7月21日以降)殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせることにより、その進行を制御することが困難な状態にさせて、自動車を走行させる行為
・人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
・車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
・高速自動車国道において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行をさせる行為
・赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
・通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
致傷の場合は15年以下の拘禁刑、致死の場合は1年以上の有期拘禁刑となります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律3条の危険運転
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第三条は、
1項 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は十五年以下の拘禁刑に処する。
2項 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。
と規定します。
そもそも、運転開始時点で責任能力がないような状態では3条違反とならないことになります。
この点、静岡地裁浜松支部令和7年11月11日判決は、てんかんで、運転開始時点で責任能力がなかったと主張されたケースで、「被告人が本件で実際に行っていた本件異常な運転前の行動と運転行為をてんかん発作による意識喪失下においては行うことができないことは前記2のとおりであり、今回は、これまでと異なり発作の前兆を感じながら安易に運転を開始したに過ぎない」として、犯罪の成立を認めています。
危険運転致死傷罪の量刑
ケガが軽微な場合等では執行猶予がつくこともありますが、危険運転致死傷についてはかなりの割合で実刑判決が言い渡されます。
危険運転致死傷罪に該当するのはどのような場合か?
危険運転致死傷罪が適用されるのかどうかは判断が難しい場合が多いです。
多く問題となるのは、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」にいう「正常な運転が困難な状態」かどうか、「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」に該当するかどうか、「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」にいう「ことさらに無視」に該当するかどうかです。
令和8年7月21日から施行の改正法で基準が具体化しましたが、それ以前の事故については問題は残ることになります。
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」については、交通事故前後の異常な運転方法が判断材料となります(福井地裁令和6年4月16日判決、東京地裁令和5年10月20日判決)。
大阪地裁令和5年9月29日判決は、被告人のアルコールが呼気1リットル当たり0.363ミリグラムから0.994ミリグラムと推認された事案で、危険運転を認定しました。参照:アルコールによる危険運転致死傷罪を認定した裁判例
同事案では、
ⅰ 急制動や急転把を含む一切の回避措置をとることなく、路側帯付近を歩行中の被害者らに同車を衝突させたこと
ⅱ 衝突まで被害者らの隊列に気付いていなかったと推認されること
ⅲ 加えて、被告人が、運転開始からわか約2分で本件事故を起こし、これにより被告人車が大きく破損し、相当な衝撃を受けたと考えられるにもかかわらず、そのまま走り去っていること
等の事情を踏まえ、危険致死傷罪を認めました。
その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」については、以下のとおりの裁判例があります(なお、以下の裁判例の他に、大分地裁令和6年11月28日判決は、時速194㎞での走行の場合に危険運転を認定しているところです)。
危険運転を認めた裁判例
ⅰ 制限速度時速50㎞のところで時速106㎞で走行した場合について適用を認めた裁判例(水戸地裁令和6年5月24日判決)、参照:hanrei-pdf-93288.pdf
ⅱ 制限速度時速40㎞の箇所の交差点を時速70㎞で右折しようとした場合に適用を認めた裁判例(福岡地裁令和5年3月10日判決)、
ⅲ 制限速度50㎞の箇所で時速約140㎞で走行した場合に適用を認めた裁判例(京都地裁平成28年5月25日判決)、
ⅳ 制限速度60㎞の箇所で時速194・1㎞で走行した場合に適用を認めた裁判例(大分地裁令和6年11月28日判決)参照:危険運転致死罪についての大分地裁判決
危険運転を否定した裁判例
ⅰ 制限速度50㎞のところで時速80㎞で追い越そうとした場合に適用を否定した裁判例(千葉地裁平成28年1月21日判決)
ⅱ名古屋高裁令和3年2月12日判決は、時速60㎞の制限速度のところを時速146㎞で走行した場合について、,「被告人車両が車線変更をしたことはあっても,衝突に至るまでの間に自車の進路から逸脱したことは証明されていたとはいえない。」として、危険運転致死傷の成立を否定しました。参照:危険運転致死傷の成立を否定した裁判例
危険運転となるかどうかの判断基準
多くの裁判例において、危険運転となるかどうかは、速度と法定速度との乖離、道路状況、事故を起こしたときの運転操作等により判断されています。
一概に法定速度の何倍、何十㎞オーバーだから成立するとはされていません。
名古屋高裁や千葉地裁判決は速度だけではなく、事故に至る前に自車をコントロールできない状況になっていたことを示す事情があったかどうかも加味して判断をしています。
ただし、大分地裁令和6年11月28日判決は、「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」とは、「速度が速すぎるため、道路の状況に応じて進行することが困難な状態で自車を走行させることを意味し、具体的には、そのような速度での走行を続ければ、道路の状況や車両の構造・性能、貨物の積載の状況等の客観的事実に照らし、あるいは、ハンドルやブレーキの操作のわずかなミスによって自車を進路から逸脱させて事故を発生させる実質的危険性があると認められる速度で自車を走行させる行為をいい、この概念は、物理的に進路から逸脱することなく進行できない場合のみならず、操作ミスがなければ進路から逸脱することなく進行できる場合も含まれることを前提としていると解するのが相当である」としており、ある程度の高速度で運転した場合においては、事故前にコントロールができない状況になったかどうかを問わないとしているようです。
上記京都地裁判決も事故前にコントロールができない状況になったことを要件としていません。
よって、裁判所の見解が統一しているとは言えないでしょう。
後退運転と危険運転
前進で運転している場合より、後退で運転している場合の方が自動車の制御が難しく、より低速疎で危険運転とされる可能性があります。
熊本地裁令和7年5月27日判決は、後退で時速70~74㎞で走行したという事案において、危険運転を認定しています。参照:後進運転で危険運転を認定した裁判例
同判決は、「ハンドルの操作量がわずかであったにもかかわらず、被告人車両は別紙のとおり内側に大きく切れ込んで東側に進路を転じていることからすると、その原因はオーバーステアが生じたことによるものと合理的に認められ、このことは、被告人車両がハンドルの操作のわずかなミスによって、自車を進路から逸脱させて事故を発生させる実質的危険性がある速度であったことを基礎付けるものといえる。」として、後退で当該速度を出した場合に、自動車をコントロールできず事故に至る実質的危険があると判断したものです。
同判決は福岡高裁令和7年12月22日判決で是認されています。参照:危険運転についての福岡高裁判決
赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」にいう「ことさらに無視」したかどうかは、運転者・同乗者の供述調書やドライブレコーダーなどの記録などをベースに認定されることが多いです。
4 交通事故と犯罪被害者参加
犯罪被害者による刑事告訴
刑事手続の中で、被害者としては刑事告訴をすることができます。刑事告訴をすると被害感情が強いということになりますので、検察官としても他の事件より慎重に起訴不起訴を決める可能性があります。
不起訴の理由の告知
不起訴の理由としては、犯罪の証拠がない嫌疑なし、嫌疑がないわけではないけど起訴するだけの十分な証拠がない嫌疑不十分、証拠は十分あるけど事件の軽重などを踏まえて不起訴にする起訴猶予等があります。
これらの理由は被害者としての納得にも関わるでしょうし、後述の検察審査会への申し立てをするに当たって重要な情報です。
告訴をした犯罪被害者は検察官から起訴、不起訴について知らされますし、求めれば不起訴理由も教えてもらえます。
検察審査会への申し立て
不起訴になり納得がいかない場合には、被害者において、一般市民で構成される検察審査会に審査を申し出ることもできます。検察審査会の決定に基づき起訴がされることもあります。
検察審査会において不起訴相当の決議がなされると、犯罪被害者として刑事告訴の関係でなしうることはもうありません。
不起訴不当の場合、検察官が再度検討して、起訴することに期待をかけることになります。
起訴相当の決議がなされたのに、それでも検察官が不起訴とした場合、犯罪被害者は再度検察審査会に申し立てをすることができます。そこで再び起訴相当の決議がなされると、強制起訴の手続きとなり、検察官役の弁護士が刑事事件を進めていくことになります。
刑事裁判手続きにおける被害者参加
事件が起訴されると、被害者は被害者参加をすることができることがあります。
被害者参加をしたい被害者は検察官に申し出ることになります。
被害者は法廷で検察官の近くで手続きに参加することができます。
被害者は、検察官が行う証拠調べの請求や求刑などについて意見を求めたり、検察官に説明を求めたりすることができます。
被害者は、情状に関する証人に尋問を行ったり、被告人に質問を行うこともできます。
被害者は、事実や法律の適用について意見を述べることもできます。
被害者は、これらについて弁護士に依頼をすることもできます。
以上の他、傍聴の優先、損害賠償請求のための事件記録の閲覧・コピー、刑事事件を担当している裁判所に対する損害賠償命令の申し立て、加害者との示談内容を公判調書に記載してもらうこと(未払いの場合は差押が可能となる)等の被害者支援もあります。
5 被害者参加の費用の加害者への請求
近時、特に重大な被害をもたらした交通事故を中心に、被害者参加をする被害者や遺族が増えています。
被害者参加をするためには、旅費などとして一定の費用が発生する可能性があります(被害者参加人として心情等の意見陳述を行った場合には旅費や日当が法テラスから支払われる可能性がありますが、それで賄われないものが発生する可能性があります)。
しかし、裁判所は、基本的には、民事裁判において、それらの費用について交通事故と因果関係のある損害としては見ない傾向にあります。
被害者参加についての費用を損害賠償対象としなかった裁判例
例えば、東京地裁立川支部平成30年10月30日判決は、以下のとおり、被害者参加をするかどうかは被害者の意思で決めるものであるため、被害者参加に関連する費用は交通事故と因果関係を有しないとしました。
原告らは,被告に対する刑事裁判期日での意見陳述・傍聴のため,検察庁及び裁判所に出向いたこと,その交通費・宿泊費として40万1760円を支出したことが認められる。
しかし,被告の刑事裁判に被害者参加を行うことは,当該被害者の意思決定ないし意向により決するものであって,交通事故から通常生じるものであるとはいい難いから,上記費用を,本件事故と相当因果間関係のある損害と認めるには足りない。
公判傍聴のための費用を損害賠償の対象とした裁判例
他方、横浜地裁平成25年5月27日判決は、以下のとおり述べて、刑事事件の公判期日の傍聴のための費用を賠償の対象としています。
本件事故が死亡事故でありしかもひき逃げ事案であることを考慮すると,被告らに対する損害賠償請求の準備として被告Y1の公判期日を傍聴することも相当であると認められる。傍聴の回数は1回であり,そのための交通費の額も4万7200円であることに照らすと,上記交通費の支出と本件事故との間に相当因果関係があると認めるのが相当である。したがって,上記①及び②の合計10万6600円につき,本件事故による損害と認める。
同判決は、ⅰ 事件が重大性でひき逃げ事件でもあること(事実関係をきちんと認めない可能性がある)、ⅱ 傍聴の回数が1回であり、金額も大きくないことを理由として、傍聴のための費用を賠償の対象としていると考えられます。
このように、基本的には被害者参加のための費用の賠償は難しいのですが、例外的に認められる場合もあるので、注意が必要です。
6 新潟で交通事故のお悩みは弁護士齋藤裕へ
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