1 紀州のドン・ファン死亡事件で警察が元妻逮捕との報道
報道によると、紀州のドン・ファンと呼ばれていた資産家の男性が死亡した件で、元妻が殺人容疑で逮捕されたということです。
実際に元妻が殺人をしたかどうかは全く明らかではありませんし、最終的に不起訴、無罪になる可能性もあります。
しかし、万が一、元妻が有罪になったら相続はどうなるのでしょうか?
ドン・ファンは自治体に全遺産を寄付するとの遺言書を残していますが、遺留分をめぐる問題は残っているようです。
以下、解説します。
2 被相続人が相続人に殺された場合の相続関係
被相続人の妻は相続人であり、被相続人がその遺産を他の人に遺贈することになったとしても、妻は遺留分についての権利を有することになります。
これは相続人としての立場に基づくものであり、妻が相続人としての資格を失えば遺留分についての権利もなくなります。
そして、民法891条1項1号は、「故意に被相続人・・・を死亡するに至らせ・・・刑に処せられた者」は相続人になることができないとしています。
ですから、被相続人を故意に殺害し、刑に処せられた人は相続人になることができませんし、遺留分についての権利も持たないことになります。
ですから、紀州のドン・ファンの元妻についても、万が一殺人で有罪判決が出て、それが確定するということになると、遺留分の権利の主張もできないことになります。
3 殺人以外に相続人資格が失われる場合
なお、相続人としての資格が失われる場合は、殺人の場合以外にもあります。
民法891条1号は、被相続人だけでなく、先順位の相続人を殺害した場合、被相続人や先順位の相続人を殺害しようとした場合
民法891条2号は、被相続人が殺害されたことを知って、これを告訴などしなかった場合(殺害した者がその相続人の配偶者であった場合などは除く)
民法891条3号は、詐欺や強迫によって遺言などを妨げた場合
民法891条4号は、詐欺や強迫によって遺言などをさせた場合、
民法891条5号は、被相続人の遺言書を偽造、破棄、隠匿などした場合
について相続人資格が失われるとしています。
被相続人に対して虐待などをした者を相続人から排除することを家庭裁判所に求める制度もあります(民法892条)。
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