年金、育児休業給付金、児童手当、児童扶養手当と婚姻費用

1 婚姻費用の計算方法 結婚している夫婦の間において、一方が他方に対し、計算式に従った婚姻費用を請求することができます。 算定基準は以下の裁判所のサイトで確認できます。 2 年金、育児休業給付金と婚姻費用 婚姻費用算定は…【続きを読む】