内縁と死亡交通事故

1 内縁と逸失利益 内縁の夫婦間では相続が発生しません。 交通事故で死亡した場合、被害者の労働能力が失われ、その分について逸失利益として賠償の対象となります。 この逸失利益の損害賠償請求権は、一旦被害者本人が取得し、それ…【続きを読む】