拘束条件付取引(独占禁止法)

1 独占禁止法と拘束条件付取引 独占禁止法第十九条は、「事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。」としています。 何が「不公正な取引」にあたるかについて、不公正な取引方法(一般指定)(昭57・6・18公正取引委員会…【続きを読む】