4月1日から交通事故の損害賠償金が変わります(債権法改正)

交通事故

1 債権法改正と交通事故

2020年4月1日から改正民法が施行されます。

そこで交通事故の損害賠償の取り扱いも変わります。

以下、主要な点を解説します。

 

2 債権法改正と中間利息控除について

交通事故において、損害は事故時に発生するとされます。

例えば、労働能力が喪失したことによる損害である逸失利益は、通常67歳までの給料等相当分が賠償の対象となりますが、加害者は事故時において67歳の分までの逸失利益を賠償する義務を負うことになります。

この場合、事故がなければ67歳時に支払われる給料も前倒しで支払われることになり、被害者は支払い時から67歳時までの利息分だけ得をし、加害者は損をすることになります。

そこで、この損得を調整するために、中間利息控除がなされます。

従来は年5パーセントでこの中間利息控除がなされてきました。

このため、20年先の分まで逸失利益が払われる場合、12.4622年分しか逸失利益がもらえないこととされていました。

しかし、4月1日以降に発生した事故の場合、中間利息控除される利率が3パーセント(これは後日見直される可能性もあります)となります。

よって、20年先の分まで逸失利益が払われる場合、14・8775年分逸失利益を受給できることになります。

つまり、2年分以上受給できる逸失利益が増えることになります。

逸失利益以外にも、介護費用、介護用品の買い替え費用、将来医療費など、症状固定後から長期間にわたり定期的に支払いを要する損害項目については同じ取り扱いとなります。

これは被害者にとって有利な変更と言えます。

なお、損害賠償をする場合、従来は事故時から年5パーセントの遅延損害金が発生していましたが、これが4月1日以降については3パーセントとなります。

これは被害者にとって不利な面と言えます。

3 債権法改正と消滅時効について

交通事故による損害賠償の消滅時効は、原則事故あるいは症状固定のときから3年とされていました。

しかし、4月1日からは、5年ということになります。

これも被害者にとっては有利な変更と言えます。

4 新潟の交通事故はご相談ください

以上のとおり、債権法改正により、一定程度被害者にとって有利な取り扱いがなされることになります。

交渉や訴訟をする場合には、このような債権法改正による取り扱いの変化を適切に踏まえた対応をする必要があります。

交通事故でお悩みの方は弁護士齋藤裕にご相談ください。
まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。

交通事故についての一般的な記事

弁護士費用はこちらの記事

もご参照ください。

さいとうゆたか法律事務所トップはこちらです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です