
1 正規労働者と非正規労働者の差別についての2つの最高裁判決
最高裁は、平成30年6月1日、正規労働者と非正規労働者の差別に関して2つの判決を言い渡しました。
1つは、定年退職後の有期労働者についての判決です。
最高裁は、これらの労働者が老齢厚生年金を受給することも予定されているなどの事情も含め労働契約法20条にいう不合理な労働条件の相違といえるか判断をすべきだとします。その上で精勤手当、時間外手当の計算方法に関してのみ不合理な労働条件の相違があるとし、損害賠償請求の対象となるとしました。しかし、能率給・職務給、住宅手当・家族手当、役付手当、賞与については不合理な労働条件の相違はないとしました。
もう1つは、定年退職後ではない有期労働者についての判決です。
皆勤手当、無事故手当、作業手当・給食手当・通勤手当については不合理な労働条件の相違があるとし損害賠償の対象となるとしつつ、住宅手当については不合理な労働条件の相違はないとしました。
皆勤手当については、以下のような判断をしています。
「上告人においては,正社員である乗務員に対してのみ,所定の皆勤手当を支給することとされている。この皆勤手当は,上告人が運送業務を円滑に進めるには実際に出勤するトラック運転手を一定数確保する必要があることから,皆勤を奨励する趣旨で支給されるものであると解されるところ,上告人の乗務員については,契約社員と正社員の職務の内容は異ならないから,出勤する者を確保することの必要性については,職務の内容によって両者の間に差異が生ずるものではない。また,上記の必要性は,当該労働者が将来転勤や出向をする可能性や,上告人の中核を担う人材として登用される可能性の有無といった事情により異なるとはいえない。そして,本件労働契約及び本件契約社員就業規則によれば,契約社員については,上告人の業績と本人の勤務成績を考慮して昇給することがあるとされているが,昇給しないことが原則である上,皆勤の事実を考慮して昇給が行われたとの事情もうかがわれない。」
両判決は必ずしもすべて同一の手当について判断しているわけではありませんが、定年退職後の判決の方が不合理性を認める範囲が狭いとは言えるでしょう。
いずれにしても、両最高裁判決により正社員と非正規社員の差別が違法となる職場は多いと思います。差別を感じている労働者の方は当事務所にご相談ください。
2 新潟で労働事件のお悩みは弁護士齋藤裕へ
もご参照ください。
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