同性婚カップルと犯罪被害者給付金についての判決

さいとうゆたか弁護士

 

1 LGBTと法律

報道によると、同性のパートナーが殺害されたことを理由になされた犯罪被害者給付金の申請が認められなかったことについて、名古屋市の男性が名古屋地方裁判所に訴訟について、6月4日に判決が言い渡されました。

日本では同性婚は法的に積極的には位置づけられていません。

 しかし、犯罪被害者給付金に関する法律第五条は以下のとおり定めています。
  遺族給付金の支給を受けることができる遺族は、犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
 ここでは事実上婚姻関係と同様の事情にあった者も遺族給付金の請求をなしうることとされています。ここで性別は問われていませんので、同性婚のカップルを除外することは妥当ではないようにも思われます。
 同じような定め方をしている例としては、遺族厚生年金などがあります。
 法律婚をしている人としていない人とを区別する制度についてはその区別に合理性があるのか、差別ではないのか厳しく問われる必要があるでしょう。
 例えば、相続については、財産法秩序と関連するので、法律婚上の配偶者にしか相続権が認められないと説明されます。
 そのような説明がどこまで合理的か疑問はあります。
 それはおくとしても、犯罪被害者給付金を同性のパートナーに支給することで財産法秩序を乱すとは考えられません。
 むしろ、犯罪被害者給付金に関する法律1条に定める、「犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族又は重傷病を負い若しくは障害が残つた者の犯罪被害等を早期に軽減するとともに、これらの者が再び平穏な生活を営むことができるよう支援する」という同法の趣旨からすれば、同性のカップルについても犯罪被害者給付金を支給するのが制度趣旨に合致すると考えます。
 これ以外でも、必ずしも法律婚ではなく事実上の婚姻関係を請求要件をしている制度については、現時点でも積極的に同性婚のカップルによる申請がなされるべきであり、それが認められない場合には法的手段も検討すべきように思います。

2 2020年6月4日名古屋地裁判決

 しかし、2020年6月4日に名古屋地裁は請求を棄却しました。
 報道によると、犯罪被害者給付金の原資が税金であることから、「同性間の共同生活が婚姻と同視できるとの社会通念が形成されていることが必要」、「同性間の共同生活をどう位置付けるかはいまだ社会的な議論の途上にある」、「裁定時、婚姻と同視できるとの社会通念が形成されていたとはいえない」として、請求を認めなかったとのことです。
 しかし、「事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む」という要件は他の法律にもあり、これまで社会通念はさほど重視されないで解釈されてきました。
 労災保険法の解釈との関係で東京地裁平成10年5月27日判決は、重婚的内縁関係にある者についても労災保険支給を認めました(ちなみに労災保険にも国庫負担はあります)。
 重婚的内縁関係は社会的に受け入れられ、同性の内縁関係は社会的に受け入れられていないと言えるでしょうか。
 社会通念とい曖昧なものを考慮に入れ、法律にない異性間のカップルという要件を付加する地裁の判断は不当だと考えます。

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