スノーボード事故と損害賠償

交通事故

1 スノーボードによる事故と損害賠償

スノーボードによる事故は死亡も含む重大な結果を招くことがあります。

さいたま地方裁判所熊谷支部平成30年2月5日判決は、このスノーボード事故について損害賠償を命じています。

この事故は、斜度が緩やかな箇所から急な箇所に向けて滑走していた被告が、前方を滑走していた原告に衝突したというものです。

裁判所は、「本件事故現場手前には斜度が変化する箇所があり,斜度が緩やかな箇所を滑走している者から見て,斜度が急になった先の見通しは良くないのであるから,斜度が緩やかな箇所から急な箇所に向かって滑走する者は,適宜速度を調節して下方を滑走する者の有無を確認するとともに,下方を滑走している者を発見した場合には,速やかに進路を変更するなどして衝突を回避すべき注意義務がある。」として、斜度が緩やかなところから急なところに向かって滑走する者は、適宜速度を調整して下方を滑走する者の有無を確認し、下方を滑走している者を発見した場合には進路変更をするなどして衝突を回避すべき義務があるとしました。

その上で、以下のとおり述べ、かかる義務違反があったとしました。
「被告は,前方の見通しが悪いにもかかわらず,十分に速度を落とさないまま斜度が変化する箇所を通過し,前方を走行する原告の発見が遅れて進路変更,緊急停止措置などの措置を採らなかったため,原告と衝突したものと認めることができる。そして,本件事故当時は降雪していたものの,被告本人も15メートルから20メートル離れた場所に原告を発見した旨の供述等をしていることに照らせば,下方を見通すことはできたと認められる。したがって,本件事故当時,被告が速度を調節し,また前方を注視していれば,下方を滑降している原告を発見したうえで原告との接触を避けるための措置を採ることができ,原告との衝突を回避することができたというべきである。」

スノーボードやスキーをする場合に前方に注意すべきことは当然ですから、妥当な判決といえるでしょう。

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