三条昭栄開発株主代表訴訟で勝訴的和解成立  国定市長の落ち度が明白に

本年9月7日、東京高裁で、三条昭栄開発株主代表訴訟に関し、同社社長であった国定三条市長の落ち度を事実上認める和解が成立しました。

同訴訟においては、同社が必要性のない賃貸借契約を締結し、存続させ、賃料分の損害を会社に与えたことが問題とされました。

新潟地裁三条支部は、平成29年10月31日、国定に134万4290円の賠償を認める判決を言い渡しました。ここでは国定の善管注意義務違反により会社に損害が与えられたことが明記されています。

それに対し国定が控訴し、今回の和解に至りました。

金額は小さくなりましたが、高等裁判所で勝訴したとしても、国定が上告をすれば解決に時間がかかり、かえって会社の財務を悪化させかねないため、苦渋の選択として和解をしました。

また、法的責任などの存在は明記されませんでしたが、落ち度がないのに金を払うわけもないので、事実上落ち度の存在は前提とされていると認識しています。

取締役の暴走に歯止めをかけ、かつ、会社に一定の損害回復がなされたということで一定の意味のある判決といえると思います

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