
1 持ち戻し免除の意思表示の推定(相続法改正)
今回の相続法改正の眼目は、配偶者保護にあります。
なるべく残された配偶者に財産が行くように配慮がされています。
その1つの現れが持ち戻し免除意思表示の推定規定です。
民法903条1項、2項は以下のとおり規定しています。
1項「共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする」
2項「遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない」
つまり、生前に被相続人から特別受益としてお金を受け取るなどした相続人については、計算上そのお金を一旦相続財産に戻す必要があるとされているのです。
この規定が適用されない場合について民法903条3項は以下のとおり規定しています。
「被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う」
これが持ち戻し免除の意思表示です。
実際には、明確な意思表示がないとしても、配偶者に対する生前贈与などについては、比較的容易に持ち戻し免除の意思表示があるものと認める裁判例が存在していました。
これは残された配偶者保護という理念に基づくものと考えられます。
そこで、今般の相続法改正では、配偶者保護という観点から、民法903条4項として、従来の裁判例を明文化する持ち戻し免除の意思表示推定規定が置かれました。
「婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与したときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する」
このように、20年以上の夫婦間において、居住用建物等の生前贈与などがなされたとき、持ち戻し免除の意思が推定されることとなりました。
しかし、あくまで「推定」ですので、遺言書で持ち戻し免除をしないことを明記している場合などには推定が破られ、持ち戻し免除とはならないことに注意が必要です。
なお、同規定は、2019年7月1日以降の遺贈・贈与について適用されることになります。
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