公立学校の教員の過労死と損害賠償 新潟県の過労死は新潟県の弁護士齋藤裕に御相談ください

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公立学校における教員の過重労働により多くの過労死が発生し、裁判にもなっています。

以下、裁判例を紹介します。

1 校長の労働時間把握義務違反を認めた福井地裁令和1年7月10日判決

公立学校の教員については、法制上、時間外勤務を命ずることが原則として禁止されています。

そこで、公立学校の教員が過労死などした場合、教員が自主的に労働しただけであり、安全配慮義務違反、すなわち損害賠償が認められないのではないか問題となります。

この点、福井地裁令和1年7月10日判決は、公立中学の教員が過労死した事案について、校長の安全配慮義務違反、損害賠償を認めています。参照:公立中学教員過労死を認めた判決

公立学校教員の過労死について安全配慮義務違反を問う際に参考になるものと思われますので、以下、ご紹介します。

同判決は

・教員において、授業準備、部活動指導、初任者研修の準備、保護者対応等を行っていたが、これは所定勤務時間外に行わざるを得ず、事実上校長の指揮監督下に行っていたもの

とします。

その上で、校長において、教員の在校時間が長く、疲弊していることをうかがわせる情報を得ていたので、他の教員に対する聞き取りなどをして業務時間を把握することができた、しかしそうせず、早期帰宅を口頭でうながす等だけだったとして、安全配慮義務違反を認めました。

通常の職場における過労死の安全配慮義務違反の判断と径庭もないものであり、公立学校の教員についても一般の過労死をめぐる安全配慮義務と同様の主張立証を尽くすことが重要であることを示す判断といえます。

2 超勤4項目以外についても安全配慮義務を認めた富山地裁令和5年7月5日判決

富山地裁令和5年7月5日判決は、以下のように述べ、超勤4項目以外の労働時間についても、使用者には、通常の場合と同じ安全配慮義務が認められるとしています。

「Dの時間外勤務時間数の多くを占めていた女子ソフトテニス部の顧問としての業務に関し、部活動指導が超勤4項目に含まれず、これを担当する各教員の広範な裁量に委ねられていることをもって、義務に違反したとされるのは、その監督する教員に外部から認識し得る具体的な健康被害又はその徴候が生じていた場合に限られる旨主張する。しかしながら、Dの女子ソフトテニス部の顧問としての業務が本件中学校の教員としての地位に基づき、その業務として行われたことが明らかであるところ、各学校における部活動指導の位置付けや方針、教員の配置状況等に鑑み、部活動指導が当該学校の教員としての地位に基づき、その業務として行われたことが明らかな場合にまで、部活動指導とそれ以外の業務を区別して校長の上記義務の内容を画するのは相当でないし、過重な長時間労働が労働者の心身の健康を損ねることが広く知られていることに照らせば、本件において、校長の予見義務の対象を外部から認識し得る具体的な健康被害又はその徴候が生じていた場合に限定すべき理由は見出し難い。」

このように、公立学校の教員だからといって過労死における安全配慮義務違反認定のハードルが上がるものではないと考えられます。

3 教員の風呂敷残業と過労死

福岡高裁令和2年9月25日判決は、以下のとおり述べ、風呂敷残業、部活の時間も労働時間にカウントし、小学校教諭が脳幹出血で死亡した事案について、過重労働による公務災害と認定しました。

風呂敷残業時間

控訴人の時間外労働時間には,自宅での作業時間が含まれているところ,自宅での作業は,職場における労働に比して緊張の程度が低いということができる。しかし,前記認定の控訴人の業務内容に加え,時間外労働の状況からすれば,控訴人は,本件発症前1か月間において,通常の出勤日は午後7時ころまで本件小学校で時間外労働をした上で,仕事を持ち帰り,自宅で公務に該当する業務を行っていたと認められ,これらの事情によれば,控訴人は,職場で時間外労働をした後,そこで終了させることのできなかった文書やプリント類の作成の業務を自宅で行うことを余儀なくされていたものと認められる。また,その自宅作業の時間及び時刻からすれば,控訴人は,自宅作業を行うことを余儀なくされた結果,睡眠時間が減ったものと認められる。

部活時間

本件発症の前日である12月13日においても,控訴人は,本件小学校から帰宅後,午後8時44分から午後11時37分まで自宅で業務を行っていたことが認められ,12月14日は午前7時40分に本件小学校に出勤しているから,本件発症の前日の夜から朝にかけての睡眠時間も短いものであったと認められる。」
「控訴人は,本件小学校での授業のない土曜日や日曜日に,部活動の試合の引率を担当することもあり,本件発症前1か月間では3回(11月20日,同月26日,12月10日)行っていた。この部活動の試合の引率は,本来休日である土曜日又は日曜日に,午前の早い時間に自宅を出て対応することを余儀なくされていたものであって,睡眠時間及び休日の休息の時間を減少させ,控訴人の疲労の回復を遅らせる要因となったものということができる。

このように、教員の過労死については風呂敷残業時間、部活時間も含めて労働時間にカウントした上で、労災や公務災害該当性が判断されることになります。

4 新潟で労災の相談は弁護士齋藤裕へ

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