不倫・不貞の示談の効力

離婚問題

1 不倫・不貞の示談の問題

不倫・不貞をめぐっては、弁護士が関与しないまま示談がなされ、その効力が争われることがあります。

以下、典型的な場合である興信所が関わったケース、高額に過ぎるケースに分けてご説明します。

2 探偵、興信所が関わった示談の効力

興信所が関わった示談の効力についての考え方

不貞調査を行った探偵、興信所が、不貞をした人との交渉に関わり、法外な金額の示談を締結させるというケースが散見されます。

しかし、弁護士法第七十二条は、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」としています。

つまり、弁護士以外の人が業として不貞による損害賠償の交渉に関わることは弁護士法違反で、違法であり、罰則が科されることもあり得ます。

よって、興信所等の関わった示談について法的効力は認めがたいと考えます。

興信所が関わった示談の効力についての裁判例

松江地裁昭和40年5月27日判決は、興信所に委任して作成された公正証書の効力について、以下のとおり、効力を否認しました。

「控訴人と訴外岡田間の本件貸金取立の委任およびこれに基く公正証書の作成嘱託に関する代理権の授与行為は弁護士法第七二条本文に抵触するというべきであるから、控訴人において訴外岡田の右行為が右法律に触れ刑罰を課せられるべき行為であることを知らなかったとしても、前記委任ならびに授権行為は公の秩序に反する事項を目的とし民法第九〇条に照らし無効であるといわなければならない(昭和三八年六月一三日最高裁判所第一小法廷判決参照)。従って訴外岡田博が控訴人の代理人となって本件公正証書の作成を続託した行為もまた公の秩序に反する事項を内容とするものであって、その効力を生ずるに由ないものというべく、右の無効な嘱託行為に基いて作成された本件公正証書は成立要件を欠き、公正証書としての効力特に債務名義としての執行力を認めることはできないと解するのが相当である。」

興信所が関わる示談の場合、時に威圧的な交渉が行われ、法外な示談額が定められることが多いです。

よって、示談の効力が否定されるケースが多いと思います。

興信所に関わる裁判例ではありませんが、東京地裁令和3年9月16日判決も、

・弁護士法に違反して交渉に関わった者(B)が、事前に和解に用いるための書面の書式を不貞被害者に提供した上で,単独で加害者に接触した上で交渉の場を設定し,約8時間にわたって交渉の場に立ち会い,さらに,和解契約締結後にも自ら不貞被害者にメッセージを送信して和解契約の内容の履行を要求するなどしていること、不貞被害者から数十万円もの報酬を受け取っていること、当該和解契約への関与以外にも複数の不貞に係る和解交渉についても同様に関与していることからすると,Bは,職業的に,不貞関係に係る和解交渉について有償で依頼を受けて,本人と一緒に又は本人に代理して具体的交渉を行っていた者であり,当該和解契約についても,単なる立会人としてではなく,具体的な交渉を含めて関与していたこと

・Bは全く面識のない不貞加害者の勤務先を訪問し,路上で突然声をかけるなどして交渉の場に同行させ,さらには,約8時間にわたって不貞被害者と一緒に被告と交渉を行っているのであり,このような行動は,交渉の場となった飲食店がある程度開放的な場所であったことを前提としても,一般人である不貞加害者としては十分恐怖感を覚えるようなものであったといえること

・和解合意書は不貞被害者及びBが準備したものであり,これに基づき合意された慰謝料は500万円と一般的な不貞慰謝料に比して相当高額であること

・不貞加害者の父親の氏名や連絡先も記載させるなどしていることからすると,当該和解契約の内容は,基本的には不貞被害者の要求に不貞加害者が応じたものである認められること
・不貞被害者及びBは,不貞加害者に対して,不貞相手との関係やこれに関して不貞加害者が望まない事実が公になる旨をあえて伝えていること

を踏まえ、当該和解契約は,単にBが弁護士法に違反して関与したにとどまらず,Bにおいて具体的な交渉を含めて積極的に関与したものである上,その交渉態様は事後的な対応も含めて相当性を欠くものといわざるを得ないから,このような経緯で締結された本件和解契約は,公序良俗に反するものとして無効というべきであるとしました。

 

ただし、一旦示談が成立してしまうと、その効力を否定するために多大な労力を費やすことになります。

ですから、興信所等が接触してきたときには、決して交渉の場には出て行かず、すぐに弁護士に依頼をするようにしましょう。

 

3 高額すぎる示談の効力についての裁判例

東京地裁平成16年9月17日判決は、900万円の不倫慰謝料の支払いを約束した示談について、「原告から,被告の個人情報を興信所によって調べ上げていることを告げられ,興信所に支払った調査費用を被告が支払う約束をするまでは,被告を喫茶店から帰さないし,慰謝料を払わなければ周囲にの人々に不倫の事実を公にすると言われたのだから,本件念書の作成による本件債務弁済契約の締結は,原告の強迫に基づくものであるといえる。したがって,本件債務弁済契約は,本件取消により効力を失ったといえる。」として示談の効力を否定しました。

東京地裁令和2年6月16日判決は、不貞1回・最終的には離婚になったという事案で、以下の事情を踏まえ、507万円(39万円の13回払い)の支払を約した示談の効力を認めました。

・不貞当時婚姻関係が破綻していたとはいえないこと

訴訟を避け,早期に和解することは,債務者にも利点があり,この場合には,裁判で認められるよりも高い金額で和解することは珍しくはないこと,

・当事者らの交渉の結果,本件合意における示談金の支払方法は,月額39万円の13回払という分割払になったこと,

不貞行為を明らかにするため,相応の費用を掛けて,調査会社による調査が行われていること

以上より、

・相場と示談金額との差

・示談における被害者側の言動が脅迫的なものであったか

・加害者側の要望がどの程度反映しているか

・興信所調査などの実費

などを考慮し、強迫なり、公序良俗違反なりで無効等とされるかどうかが判断されることになることがわかります。

 

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